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休憩時間の付与について

6時間をこえる労働の場合は
45分以上の休憩が必要といわれますが、

たとえば
13時から16時まで働いてもらい、
16時から16時15分までは休憩。
16時15分から労働を再開して
19時15分まで勤務。

こうした場合は、
13時から19時15分までのシフトでも
労働時間はキッチリ6時間だから、
それ以上休憩しなくて済むと思うのですが、合法ですか?

休みなんかとりたくない!という
パートさんが多く、
対応可能なら希望をきいてあげたいと思っています。

投稿日:2017/10/22 04:52 ID:QA-0073053

bnndさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り労働時間が6時間を超えていませんので違法とはなりません。

但し、1分の猶予もございませんので、出退勤の時刻管理を厳格に行われる事が不可欠といえます。

投稿日:2017/10/23 10:00 ID:QA-0073059

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします

お問い合わせ頂いております件、今回の場合ご認識のとおり違法ではありません。
ただ、6時間を超えたにもかかわらず「休みなんかとりたくない!」という理由だけで休みを与えないことは法違反につながってしまいます。
また、労働時間が長時間になればなるほど心身への疲労をもたらすだけでなく、災害が起きやすくなったり、能率が低下するおそれもあります。
疲労回復という点からも積極的に休憩時間を取るように従業員へ常日頃から働きかける取組もされてみてはいかがでしょうか。

投稿日:2017/10/27 09:07 ID:QA-0073150

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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