子の看護休暇について
お世話になります。
子の看護休暇の起算日・有効期限について質問です。
1年に5日、小学校就学前の子を養育する労働者は看護休暇を申し出ることができるかと思いますが、
この起算日というのは就業規則等で決めるべきものなのでしょうか?
現在就労中の者については1月1日を起算日として付与しております。
11月より育休明けで復帰予定の者がおり、その者に対して11月から12月末まで5日付与し、
1月1日に前年分を消滅させ、新たに5日付与するという運用が良いのか、
それとも5日を按分して11月~12月分を付与するのが良いのかわかりかねます。
お手数おかけいたしますが、ご教授くださいますようお願いいたします。
投稿日:2017/10/20 17:21 ID:QA-0073034
- kekasan11さん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1年に5日において、1年はいつからいつまでなのかは、明記しておく必要があります。特に明記しない場合には毎年4月1日から翌3月31日とされますが、この場合でも労使双方がわかるように明記しておいた方がよろしいでしょう。
投稿日:2017/10/20 17:49 ID:QA-0073037
相談者より
回答ありがとうございました。
明記の件、社内でも再度確認・検討させていただきます。
投稿日:2017/10/24 13:58 ID:QA-0073099大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常であれば、小学校就学の始期に達する日、すなわち子が6歳に達する日の属する年度の3月31日が区切りとなることからも、4月1日から翌年3月31日までを1年間とされるのが妥当といえるでしょう。
但し、御社の場合ですと独自に1月1日を起算日として付与されていますので、休業している方もこのパターンに合わせる事になります。つまり、5日を按分するといった配慮措置は不要であり、単純に消化できなかった休暇日数については1月1日で消滅、そして新年度分として5日の看護休暇取得の権利が発生するといった措置になります。
投稿日:2017/10/20 23:10 ID:QA-0073047
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2017/10/24 13:58 ID:QA-0073098大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
子の看護休暇の起算日は就業規則に反映させるべきです。
子の看護休暇は、一年度につき、子が一人の場合に5日(二人以上の場合は10日)を限度として
取得できます。年度は、育児介護休業法で4/1から翌年3/31と定めれらていますが、事業主が
別に定めることもでき、この場合は就業規則に明記することが必要です。
(4/1~翌年3/31の場合でも、従業員が認識できるよう期間を明記したほうがよいでしょう)
付与方法としては、復帰した11月~12月末までに5日付与、翌年1月1日で前年分を消滅させ、
新たに5日付与するかたちとなります。
復帰したタイミングから年度末まで2ヶ月しかなくても、按分はせずその年度分の
5日を付与することになります。
投稿日:2017/10/25 15:28 ID:QA-0073109
相談者より
回答ありがとうございます。
就業規則明記含め、社内に報告をしたいと思います。
投稿日:2017/10/25 15:43 ID:QA-0073110大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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