音信普通になった社員の退職について。

実は当社の社員で音信普通になった社員がいます。詳細は以下の通りです。
・中国人。
・2017年6月、母親の病状が悪化し、看護が必要になったため休職手続きを行い帰国。
・病院に入院するのではなく、中国の自宅で看護予定。(本人の話では)
・勤続年数は3年目。
・職場での勤務態度、能力とも良好。
・休暇は有給範囲内で取得。
以上のことから、就業規則に則り、1年間の休職としました。

所属部門でも、まじめな社員でもあり、休職明けには復職させたい希望を持っています。
本人も、許されるのであれば、休職明けには復職したいとの希望を所属長に話し帰国しました。

ところが、帰国した6月から現在までの4ヶ月間、本人から一切の連絡がありません。
日本側からは、何度も電話、メール、手紙を送りコンタクトを試みていますが、一切連絡が取れず、音信不通状態となってしまいました。

そこで、会社としては、このまま放置するわけにもいかず、退職の方向で手続きを進めたいと考えていますが、問題は発生しないでしょうか?

但し、現状の就業規則では、残念ながら音信不通になった社員についての処分規程は存在しません。

ご指導頂けたら幸いです。
よろしくお願いします。

投稿日:2017/10/13 15:09 ID:QA-0072917

redさん
群馬県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職期間は1年間ということで、期間満了後においても4か月間連絡が取れないわけですから、復職および就労の意思なしということで、休職規定に基づき、期間満了による退職で問題ないと思われます。

投稿日:2017/10/13 15:41 ID:QA-0072919

相談者より

早速のアドバイス、ありがとうございます。
質問内容が分かりずらかったこと、謝罪いたします。
対象者は、現在休職中で4ヶ月が経過したところで、来年の5月まで休職期間は残っています。
アドバイス内容を推測すると、1年間の休職期間は規程通りに実行し、その後、復職の意思表示が無い場合は、退職手続きが可能であると理解しました。

投稿日:2017/10/13 17:30 ID:QA-0072923参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1年間の休職期間については、当人も仕事の件は忘れて看護に専念されているはずですし、まして異国の地におられるということであれば、通信事情の不具合といった事も考えられますので、単に連絡が取れないという理由で退職措置を取られるというのは不適切といえます。休職期間中に本人が連絡する義務まではございませんし、仮に1年後約束通り当人が来日された場合、退職手続を勝手にされたとなればむしろ御社の方が約束を破ったことになりますのでトラブルになることは必至といえます。

対応としましては、当然ながら1年経過時点まで待たれるべきといえます。その上で、その時点に至ってから連絡を取る努力を重ねられても尚全くの音信不通で万策尽きれば、当人が就労義務を全く果たせない状況である以上それを理由としまして退職措置を取られることで問題ないものといえるでしょう。

投稿日:2017/10/13 19:52 ID:QA-0072927

相談者より

アドバイス、ありがとうございます。
1年間の休職期間は有効であると理解しました。
休職明け後も連絡が取れないようであれば、退職の手続きを実施します。

投稿日:2017/10/16 10:55 ID:QA-0072946参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
復職申請書

復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード