無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

降格と減給についてお伺いします

課長職の社員が、2014年4月に脳の血管の病気(脳の一部の血管の皮が剥がれ瞬間的に血液が詰まった状態になり、脳梗塞と同じ障害で軽い右半身麻痺となりましたが、リハビリでほぼ普通の状態まで戻りました。
病気をする前に異動の辞令があり2015年5月に異動と同時に降格辞令(主任)を出し現時も同じ職場に勤務しておりますおります。仕事は病気前と同じに働けます。
職位は社長からの指示(面談)で課長職→主任と2段階下げました (当社では主任・係長→課長代理→課長の段階で昇格します)・・・社長ほ一言です。
それで、降格の給与を見直し転勤前の給与に、赴任手当が60,000円給与に加算されるところ、見かけ上では総支給はほぼ同じです。
ただ、この基本給と役職手当のトータル50,000減給しました。赴任手当は援助ですので降格とは関係なく支給します。就業規則には特に悪いこと等で問題を発生た場合の降格については記載されているのみです。
今になり、この基本給・役職給の減額が法的にはだめな感じを覚えお伺いするものです。金額は仮です。

月額給与:円仮:降格前仮:降格後差
基本給240,000200,000-40,000
役職手当 30,000 20,000-10,000
赴任手当    0 60,000 60,000
給料:計270,000280,000 10,000

よろしくお願い致します。

投稿日:2017/08/29 10:28 ID:QA-0072228

前野さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則(人事評価・賃金等の規程を含みます)上で減給・降格についてどのように定められているかによります。

通常の就業規則であれば、基本給についても評価等によって減給の場合がある旨定められている事が多いのでそうであれば差し支えございませんが、仮にそうした減給についての定めが見られないようであれば、減給する根拠が無い為認められないものといえます。勿論、社長の決済だけで有効足らしめる事は出来ません。

一方、役職給につきましては、役職毎に手当支給額が定められているはずですので、降格が正当な措置であれば該当する役職手当の支給をされている限り問題はございません。しかしながら、降格理由が「悪いこと等で問題を発生した場合」のみに限られており、体調不良等その他の理由での降格が一切定められていなければ、降格の根拠が制度上存在しない為、減額措置のみならず降格自体が認められないものといえます。

また、赴任手当については、基本給及び役職給とは無関係のものですので、同手当の支給がなされていても減給措置が有効とはなりえません。

つまり、基本給や役職給の減額が上記理由によって有効でないとすれば、就業規則の未整備が原因ですので、今後に備えまして早急にこうした事情に応じて減給や降格が行えるよう内容見直しを図られるべきです。そして、当該従業員につきましては、規定外の措置であったことを陳謝し、減額以前に遡って不足分を支給されるべきといえます。

投稿日:2017/08/29 12:01 ID:QA-0072234

相談者より

ありがとうございました。
就業規則の整備を早急に考えたいと思います」。

投稿日:2017/08/29 14:00 ID:QA-0072236大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
辞令(降格)

従業員に降格を通知する辞令のテンプレートです。簡単な文例がついています。基本的に社内掲示をするために使用し、本人には十分なフィードバックをしましょう。

ダウンロード
降格処分通知

降格処分とは、役職や職位、給与等級など「社内の地位を下げること」を指します。懲戒処分として実施されるケースと、人事降格のケースがありますが、ここでは懲戒処分としての降格処分通知のテンプレートを用意しました。

ダウンロード
関連する資料