三六協定について
初めて相談します。組合は過半数組合で、組合代表者が会社と三六協定を締結しています。
ただ、事業所単位では、組合員が過半数に達していない(具体的には特定の職場でアルバイトが多く、組合員が過半数に達していない)職場があります。その場合、組合代表者が締結した三六協定は無効となってしまうのでしょうか? また、そのような事業所は、事業所単位で従業員代表者と別途会社と三六協定に締結をしなければならないのでしょうか? ご教授下さい。
以上、宜しくお願いします。
投稿日:2017/08/25 10:13 ID:QA-0072180
- アベケンさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、36協定は事業所毎に締結が必要な為、過半数労働組合の要件も事業所単位で適用されることになります。
従いまして、組合員が過半数に達していない事業所では、非組合員も含めた全ての従業員の過半数代表者を従業員側で選出してもらい、当該代表者との間で協定締結をされることが必要になります。
但し、人数は少なくとも組合員の方がいらっしゃれば、過半数代表者に立候補される可能性が高いですので、代表者が決まらず協定が締結出来ないといった重大な問題発生までには至らないでしょう。
投稿日:2017/08/25 20:33 ID:QA-0072190
相談者より
ご回答ありがとうございました。良くわかりました。
投稿日:2017/08/31 16:16 ID:QA-0072286大変参考になった
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