無期転換申込権の時効について。
いつもお世話になりまして、ありがとうございます。 無期転換申込権の時効について、ご教授願います。
無期転換雇用への申込権を取得したもの(A)が、契約期間満了までに行使せず退職し、その数年後に、再び以前と同一の会社に雇用された場合。
①(A)は取得していた無期転換申込権を行使できるのでしょうか。出来るとしたら何年経過していても可能なのでしょうか。
②それとも(A)は退職するまで行使しなかったので、(例えば2年で、または退職時に)申込権は消滅してしまい、再び得るには新たに5年間の雇用期間が必要になるのでしょうか。
お忙しいところ恐れ入ります。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2017/06/23 20:35 ID:QA-0071230
- ポー君さん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、無期雇用の申し込みについては労働契約法第18条に定められた通り「現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に」行うものとされています。
従いまして、時効云々の問題は取扱いの性質上発生せず、退職後に申し込むことは原則として認められません。
投稿日:2017/06/26 09:40 ID:QA-0071236
相談者より
早速のご教授ありがとうございます。もう少しお教えください。
(A)は行使せず退職したので、申込権は消滅してしまったのですが、その後再び雇用された場合、クーリング期間の長短にかかわらず、契約期間はゼロから始まるのでしょうか。
恐れ入ります。どうぞご教授ください。
投稿日:2017/06/27 15:57 ID:QA-0071267大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして有難うございます。
再度ご質問の件ですが、法令上契約の無い空白期間が6カ月以上あればクーリングが成立し前後の契約期間を通算する必要がなくなります。
逆にいえば、一旦正式に退職されましても、6カ月経過しない間に再び雇用されるということであれば、実態としましては雇用が継続しているものと判断されることになりますので、5年経過による無期転換の申し込みは有効となります。
投稿日:2017/06/27 19:37 ID:QA-0071274
相談者より
返事が遅れてしまい、申し訳ございません。大変参考になりました。 これからいろいろな場面に遭遇するかと思います。またご教示頂けますよう、お願い申し上げます。ありがとうございました。
投稿日:2017/07/09 05:24 ID:QA-0071461大変参考になった
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