無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

技術部門での外注業者の受け入れについて

いつも明確なご回答を頂き、有難うございます。

さて、今回弊社技術部門より「設計開発工数が不足しているので、設計外注の方に技術部門のフロアに通って頂き、設計開発業をお願いしたい」との申し入れがありました。

詳細を確認したところ、弊社の社内設備の一部を設計外注していた会社の従業員を、弊社設計部門の職場で、弊社のCAD等を使用してもらい、製造現場でも設備を確認しながら設計開発を進めてもらいたいとのことでした。主旨として、「迅速かつ正確に業務を進める上で効率的である」と技術部門は判断しています。

小職としては、派遣や請負と類似しているのではないかと懸念していますが、技術部門はどうしても進めたいとの一点張りです。

上記「設計外注の受入」を進めるにあたり、まずは受入が可能か否か、可能な場合、どのような注意点、手続きが必要となるのか、お教え願えないでしょうか。

わかりにくい事象かもしれませんが、宜しくお願い致します。

投稿日:2017/06/13 17:10 ID:QA-0071060

k-12jinjiさん
石川県/機械(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした設計外注につきましては、他社の従業員が業務に従事することから基本的に業務請負に該当するものといえます。

業務請負であれば、御社から指揮命令を下す事が出来なくなりますので、請け負われる業務内容を説明された後は、勤務場所が御社であっても業務の進め方については外注業者及びその従業員に任せることが必要です。

逆にいえば、そうした御社従業員との区別が明確がなされる事で、業務請負としての設計外注も実施が可能といえます。

投稿日:2017/06/13 22:59 ID:QA-0071067

相談者より

早々のご回答、有難うございます。

業務の指示命令について、派遣としっかり区別して進めていけば問題ないと認識しました。

担当部署とよく検討し、進めて行きます。

投稿日:2017/06/19 07:47 ID:QA-0071131大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「業務委託方式」が最適の選択肢

▼ 「外注」の法的定義はありませんが、通常、「製品を生産する際、その全部または一部を外部企業に発注して生産させること」を幅広く指します。
▼ その観点からは、「派遣」は対象外で、「請負」や「業務委託」(法的には、準委任契約)のいずれかになります。
▼ 製造現場で、御社提供の CAD 等を使用し、問題の「御社ヤード内における設計開発する業務委託」は、「既委託契約への追加」であり、業務遂行面、物理的場所の隔離等の独立性が確保できれば、「設計外注の受入」は可能です。
▼ 尚、「請負契約化」には、外注目的物である「設計開発」が余程、具体的にシッカリ固定化しなければ本件に適用することは難しいと考えられ、結論的には、「業務委託方式」が適していると思います。

投稿日:2017/06/14 11:30 ID:QA-0071085

相談者より

早々のご回答、有難うございます。

設計業務を行うエリアなどを明確に区別することは現実的に厳しいと考えており、業務請負にて進めるしかないと考えております。

投稿日:2017/06/19 07:49 ID:QA-0071132大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する資料