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従業員の子供誕生時に、その子供に会社として寄付・贈与可能か?

新たな、従業員向け施策を検討しております。子供の将来のための育英資金として(子供本人の就学資金)誕生祝い金とは別に、生まれた子供に対して会社として支給する制度を検討。(ある一定の条件はあり)
ひとりあたり、30万円程度の費用を会社が直接その子に寄付や贈与することは可能でしょうか?
従業員本人の所得にならず、会社としても上記のような処理を行うことは可能でしょうか?

投稿日:2017/04/17 13:03 ID:QA-0070171

ichiba13さん
東京都/不動産(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社と直接関係があるのは従業員のみになりますので、通常であれば配偶者や子等への祝い目的の給付であっても当然に従業員へ支給されるべきといえます。

勿論、子に対して直接寄付や贈与をされることも論理的には不可能ではないでしょうが、その場合は明らかに第三者間の行為となりますので、いわゆる会社の人事労務管理とは無関係の事柄となり就業規則に内容に関する定めを置くことも出来ないものといえます。つまり、社内制度として設けることはそもそも不可能といえるでしょう。

さらにこのようなやり方については、直ちに違法性がなくとも会社としまして基本的に第三者である従業員家族に対する度を過ぎた関与と思われますので、たとえ社内制度としてではなく任意恩恵的なものとして贈られる場合でも避けるべきというのが私共の見解になります。それでも何らかの理由で特別に検討されているということでしたら、実務上は会計・税務面が問題になるものといえますので、専門家である税理士にご確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2017/04/17 15:52 ID:QA-0070183

相談者より

ありがとうございます。気持ちとしては、親への付与はもちろんですが、従業員として当社と関係を持った子供の将来に対して行いたいという考えです。税務的な相談含め、考えます。ありがとうございました。

投稿日:2017/04/18 10:31 ID:QA-0070193大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

従業員の子女への育英金の給付

本件を税務上の観点で考えてみます。
法人から個人への寄付となりますので、子女に給付される育英金は一時所得とみなされると想定されます(所得税基本通達34-1(5))。一時所得は50万円の特別控除があることから、育英金が30万円であれば非課税で給付することが可能です。もちろん、子女名義の口座への振り込みが前提です。
親である従業員に給付すれば、その金額が大きいことや、福利厚生制度として育英金の支給は社会的に一般的でないことから、給与所得としてみなされる可能性が高い(所得税第9条第1項第15号)ので、子女に直接給付するのは税務上有利です。

しかし、事業主が従業員の子女に直接給付するのは不自然であり、税務当局は迂回して経済的利益を与えたとして、従業員への給与所得とみなす可能性が高いと思われます。
もし、この制度を導入するなら、従業員ではなく子女に直接給付する人事制度上のメリットおよび理由を、税務当局に説明し納得させる必要があります。

投稿日:2017/04/17 20:49 ID:QA-0070188

相談者より

ありがとうございます。子供の育英の為に、しっかり管理していただき、本人の進学時などで、子供が将来使用できるようにしたいのです。この辺は理由は明確なので説明できる準備はして行こうと思っております。
ありがとうございます。

投稿日:2017/04/18 10:35 ID:QA-0070194大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

子女誕生痔に30万円もの多額支給の育英資金の支給は問題外

▼ 企業の社会的責任( CSR)の一環として幅広く行う活動ならば別ですが、自社社員の子女のみを対象した社内制度としては、妥当な一線を越えた話だと思います。
▼ 子女の誕生日祝いなら、社内慶弔金規程にて、社会通念上、妥当な一時金支給(非課税)で済ませるべきであり、教育支援ならば、仮令、課税所得となっても、一定の期間に亘り、教育手当として支給するのが、筋だと考えます。
▼ この種の企業内支給金は、寄付や贈与と同列視線で捉えるのは適切ではありません。

投稿日:2017/04/17 21:16 ID:QA-0070189

相談者より

ありがとうございます。子供の将来のために支援したいという思いなのですが。問題点の指摘ありがとうございます。参考にさせていただき、慎重に考えたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2017/04/18 10:38 ID:QA-0070195参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事政策

方法として不可能とは思いませんが(税務上の専門的意見ではありません)、人事政策として問題点が多くあると思います。そもそも従業員を通り越して家族に介入するのは何のためでしょうか。長期的な就業環境整備になる面もあるでしょうが、家庭というプライベートに立ち入ることはきわめて重大なリスク要因になり得ます。事情があって出産を公にしたくない人や、生まれた後に亡くした従業員には宇部仮謝罪の作法利益の損失・不利益につながるなど、不確定な要素もあります。

人事の王道である適材適所の配置やより精度の高い人事考課などに投資をした方がより長期的人事政策として社員の環境整備につながるように思います。

投稿日:2017/04/17 23:19 ID:QA-0070190

相談者より

ありがとうございます。純粋に子供の成長や将来のために支援したいという思いです。ただ、ご指摘のような点のリスクも認識いたしました。ありがとうございました。

投稿日:2017/04/18 10:46 ID:QA-0070197参考になった

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