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育児時間、育児短時間勤務適用者の半日有給休暇の扱い

いつも大変参考にさせて頂いております。

育児休業から復職した社員より、育児時間と育児短時間勤務の申請を受けました。
半日有給休暇の申請があった場合の給与の取り扱いについてご教示頂きたくお願い致します。

まず、弊社の所定勤務時間等は以下の通りです。
勤務時間 9:30~18:00(うち昼休憩12:30~13:30)
実働7.5時間
半日有給休暇 午前休9:30~12:30 午後休13:30~18:00

復職者の申請内容は以下のとおりです。
①育児時間 15:30~16:30(1.0時間)
②育児短時間勤務 短縮となる時間16:30~18:00(1.5時間)
結果、勤務時間は9:30~15:30(うち昼休憩12:30~13:30)となります。

弊社規定上、①②ともに無給ですので
通常は基本給(月額)から①②の時間数を翌月の給与計算にて控除する処理になりますが、
仮にこの社員から半日有給休暇の申請があった場合、①②の時間帯についてはどのような取り扱いにすべきでしょうか。

ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2017/04/12 15:26 ID:QA-0070117

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、午後の半休については、時短勤務により該当する労働時間が不足することから取得自体が出来ません。

そして、午前の半休については12:30までとなりますので、実際に勤務する時間は13:30~15:30の2時間のみとなります。当日の給与額については半休を取得しない場合と同じです。

投稿日:2017/04/13 20:16 ID:QA-0070142

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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