退職後支給の賞与を退職所得として支給について
こんにちは。
今日は退職後に支給される賞与について、ご相談させてください。
弊社では、基本賞与があり、1月から6月までの在籍分をその年の6月、7月から12月までの在籍分をその年の12月に支払をしています。
期中で退職した場合、退職月までの賞与を日割りで支給しています。
(3月31日付退職⇒1月1日から3月31日までの在籍期間分の賞与を支払う)
退職者に、『在籍期間分の賞与』と『確定拠出年金の前払退職金制度分』については、退職後1か月以内に『賞与』として源泉所得税の計算をして退職者に振り込んでいます。
しかし、会社の組織が変更になり、以下のような方針で、運用を変更するように指示されています。
退職後に支払われる金額なので、『在籍期間分の賞与』と『確定拠出年金の前払退職金制度分』を、退職金とし、『退職所得』として所得税計算をし、退職者の節税に協力をする。
就業規則を『賞与』の文言を『退職金』と変更すれば、問題ない。
ただ、賞与は今までと同じ計算方法で計算しますし、もちろん、退職引当金を引き当てることもないですし、退職金前払い制度で受け取った賃金は給与所得扱をすると思っている為、私個人としては、これは退職所得ではなく、賞与の税計算が妥当だと思っております。
また、今まで賞与として計算していたものを、突然計算方法が同じで退職所得で計算したことによる違和感を感じていますし、実態からみると、脱税になるのではないかと危惧しております。
この件、会社の方針どおりに行った場合、実際にコンプライアンス的に実行可能なのかどうか、何か不都合があるのかどうかお教え頂きたく、ご相談です。
取り留めのない文章で申し訳ございませんが、先生方のアドバイスを頂きたく、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2017/03/28 18:39 ID:QA-0069878
- やるまんくんさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
賞与を退職手当に変更することはできない
▼ 所得税法第30条において、退職所得に該当する範囲は、次の通り定められています。(30-1「退職手当等の範囲」)
▼ 「退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいう。したがって、退職に際し又は退職後に使用者等から支払われる給与で、その支払金額の計算基準等からみて、他の引き続き勤務している者に支払われる賞与等と同性質であるものは、退職手当等に該当しないことに留意する」
▼ ご相談の賞与を退職手当に変更することはできません。ましてや、「就業規則を賞与の文言を退職金と変更すれば、問題ない」いう考えは、余りにも、浅薄、姑息すぎる考えです。依って、ご質問者の違和感は、現実の違和であり、法違反は明らかです。
投稿日:2017/03/29 11:11 ID:QA-0069887
相談者より
先生、どうもありがとうございます。
よくわかりました。
ありがとうございます。
投稿日:2017/03/29 15:01 ID:QA-0069896大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、国税庁によりますと、退職者に対して退職後に支給期が到来する給与等を支払ったり在職中の給与等の追加払を行う場合、それが在職者に支払われるものと同性質のものであれば、それは退職したことに基因して支払われるものにはならない為、退職手当等には該当せず、給与等として源泉徴収をするものとされています。
文面のケースでも、その内容は通常賞与等であって退職に基因して支払われるものでないことからも、源泉所得税の計算をされるのが妥当といえます。
コンプライアンスの観点からも実態にそぐわない退職金扱いとされることは問題があるといえるでしょうが、詳細につきましては、税務の専門家である税理士にご確認されることをお勧めいたします。
投稿日:2017/03/29 11:34 ID:QA-0069888
相談者より
先生、ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2017/03/29 15:02 ID:QA-0069897大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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