介護短時間勤務制度について
いつもお世話になっております。
平成29年1月1日からの育児介護休業法の改正で介護短時間勤務が義務付けられていますが、育児短時間勤務と同様に1日あたりの勤務時間を6時間とする制度が必要なのでしょうか。
投稿日:2017/02/10 19:34 ID:QA-0069256
- 総務部さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
介護短時間制度について
介護短時間制度については、育児短時間と違い6時間というしばりはありませんので、例えば、所定労働時間が8時間の場合に、1時間短縮の7時間としても問題はありません。これは、介護につきましては、介護短時間等が義務となっており、介護短時間以外のフレックス等の選択肢でも可能となっておりますので、柔軟性を残していると思われます。
投稿日:2017/02/13 10:43 ID:QA-0069269
相談者より
いつもお世話になっております。
ご回答の通りできる限り柔軟に対応したいと思います。
投稿日:2017/02/13 11:34 ID:QA-0069274大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児短時間勤務とは異なり、以下のいずれかの措置でよいものとされています。
①所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)
②フレック スタイム制度
③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
④労働者が利⽤する介 護サービス費⽤の助成その他これに準じる制度
また特に時間数の指定はございませんが、実効性を持たせるという意味では少なくとも6時間勤務を可能とする事が望ましいといえるでしょう。
投稿日:2017/02/13 11:12 ID:QA-0069270
相談者より
いつもお世話になっております。
具体的な内容を教えていただきありがとうございました。対応したいと思います。
投稿日:2017/02/13 11:33 ID:QA-0069273大変参考になった
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