内定後の辞退
雇用契約書を交わした役員レベルの方からに入社を辞退したいとの連絡を受けました。約1ヵ月後の入社予定です。
内定承諾の返事を頂いた段階で雇用契約/労働契約が成立したことになりますが、会社退職の時と同様、2週間以上の予告期間でこの契約を「解約」するので法的に弊社になすべく手は無いかと思いますが正しいですか?
職業選択の自由としての権利はあるので弊社側として無理やり入社させることも出来ませんが、損害賠償を請求する事は可能ですか?実質、弊社が負担したコストは無いです。
アドバイス頂けると幸いです。
投稿日:2017/01/24 18:05 ID:QA-0068903
- YAMADA33さん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
損害
契約の一方的破棄であれば損害賠償は可能です。これは職業選択の事由とは関係ありません。ただし、実際の損害が無いのであれば、当然賠償請求は不可能です。例えばその方の名刺を作ってしまった。専用の執務室を大金かけて特殊な設備でしつらえた。特殊な専用社用車を本人の希望で購入した。こういった、その人物以外では使いようがないものは損害賠償が可能になるでしょう。恐らく裁判で争うことになるので、すぐに賠償はされないかも知れません。本件はそのような人物を採用してしまった授業料として、採用を決断された方の今後の選考精度を上げるべく、活かすくらいしか手はないかと思います。ご立腹は十二分にわかりますが、そのような人物を役員で入れてしまうことの方がよほど貴社にとっては大損害だったかと思います。問題人物採用という最悪事態を避けられ、不幸中の幸いともいえるかも知れません。
投稿日:2017/01/24 20:34 ID:QA-0068904
相談者より
いいアドバイスありがとうございます!仰るとおり、痛い勉強代だと思います。
投稿日:2017/01/27 15:48 ID:QA-0068960大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1か月前の内定辞退であれば、一般的に見ましても特に無理な話というわけでもございません。
こうした内定に伴うリスクについてはしばしば発生するものですし、損害賠償請求は原則困難といえるでしょう。そうした訴訟を起こすコストをかけるよりも、次なる人材を早急に探される事に集中されるのが人事管理実務の観点からも賢明であると考えます。
投稿日:2017/01/24 23:25 ID:QA-0068914
相談者より
ご回答ありがとうございます。次の採用に進みます。
投稿日:2017/01/27 15:48 ID:QA-0068961大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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