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出産手当金受給期間中は、扶養に入れまか?

従業員の配偶者が妊娠7ヶ月で、職場を退職します。失業手当は、受給期間の延長制度を利用し、出産手当金の給付を先に受ける予定です。退職した翌日から扶養に入りたいとの申し出がありましたが、出産手当金給付中は、扶養からはずれなければならないでしょうか?失業給付受給中は、扶養からはずれると聞いています。

投稿日:2006/12/11 16:25 ID:QA-0006866

*****さん
神奈川県/その他メーカー(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

出産手当金受給中の扶養家族認定の可否につきまして

出産手当金は、出産により働くことができず、給料が支給されない場合に休業補償として支給されるものですから、給料が支払われているものと同様の意味合いを持ちます。
健康保険上の被扶養者とは、年収130万円未満を指しますが、これを1日あたりに換算しますと130万÷12ヶ月÷30日=3,611.111…→3,612円となります。このため、日額3,612円以上の出産手当金を受給している場合は、その間は扶養に入ることができません。

投稿日:2006/12/11 18:24 ID:QA-0006868

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2006/12/13 09:03 ID:QA-0032800大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

こんにちは。畑中です。
 よろしくお願いいたします。

 出産手当金を受給するとほとんどの方が標準報酬日額の3,612円以上に
 該当する可能性があります。3,612円を超える場合は、被保険者の扶養
 に入っているのであれば、出産手当金が受給できる期間、例えば、98日
 間は被扶養者を除外の手続をしてもらうことになります。

 そうすると、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者に変更する
 ことになりますので、ご自分で第1号被保険者の手続を行うことになり
 ます。

 出産手当金の受給期間が終了した後に、再び、被扶養者の手続を行いま
 して第3号被保険者の手続を行うことになります。

 

投稿日:2006/12/12 17:14 ID:QA-0006881

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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