賞与の支払い義務の有無について
お世話になります。
雇用契約書の記載として、
「賞与 有 原則2回、但し会社業績等勘案のうえ決定」とある一方で、
就業規則には、
> 賃金)
> 第51 条従業員の賃金は、別に定める賃金規定により支給します。
とあって、さらにその賃金規定には、
> (賞与)
> 第31条 賞与は会社の業績を考慮したうえ、支給日に在籍している従業員の所定期間内の
> 勤務日数および勤務成績に応じて、毎年7月および12月に支給します。
> 2賞与の支給日はその都度定めます。
と、現状記載されております。
この場合、賃金規定にある定めを優先し、
現状賞与を、年2回共、何らかしら支給する必要性がありますでしょうか。
以上
投稿日:2017/01/06 20:58 ID:QA-0068652
- ぐちさん
- 新潟県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法律上就業規則(賃金規程も含みます)の方が雇用契約書よりも優先して適用されます。
従いまして、規定通り7月及び12月の年2回賞与を支給する事が求められることになります。
投稿日:2017/01/10 09:30 ID:QA-0068670
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
そうですよね。。社内規定が全然同期されてこなかったつけかと思います。これをもって上司に相談します。
投稿日:2017/01/10 22:15 ID:QA-0068688大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
必要あり
就業規則にある以上、支給は必要です。ただし支給額については取り決めがないのであれば、従来の水準から大きく離れない範囲で自由に決められます。もちろん決定基準等は公開していないとしてもしっかりと定め、決して恣意的運用は避けなければなりません。
投稿日:2017/01/10 22:47 ID:QA-0068692
相談者より
返信が遅れ申し訳ありませんでした。
何なりの額の支給は、していこうと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/02/01 07:27 ID:QA-0069050大変参考になった
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