労基法の法定休日と、従業員就業規程で定めた法定休日は違う?
お世話になります。
会社が定めた、就業規程で、「当社の法定休日は毎週日曜日とする」と定めていますが、
労働基準法 第35条 の 使用者(会社)は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。(法定休日) で、法定休日の考え方とし、休日(土日、祝祭日、会社指定休日)のうち、週(日~土)の最後の休日もしくは、休日のうち最初に休んだ日を指す。(曜日は固定されない。)
という解釈で勤務管理をしております。
この場合、就業規程で法定休日を指定してたことを否定しているように感じてなりません。
この場合、日曜日と、土曜日に勤務した場合は、土曜日が法定休日となる?
( ※週の最初の休日に休んだ日が法定休日となるという解釈 )
仮に、日曜日に8時間、土曜日に3時間勤務したとなると土曜日の3時間が、法定休日の単価となります。
また、
週の中に祝日が1日ある場合の例で、週中の祝日をそのまま休とし、
日曜、土曜をそれぞれ8時間、5時間勤務した場合、週中の祝日が法定休日となり日曜の単価が変わります。
(平日は8時間勤務とします)
このような管理は間違いだと感じてますが、どうなのでしょうか。
投稿日:2016/12/17 17:51 ID:QA-0068490
- 足軽さん
- 沖縄県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定休日は労働基準法の条文に直接定められている通り、週1回の休日を指すものになります。
従いまして、上記の定義を満たすものでさえあれば、どの日を法定休日とされるかについては、就業規則で任意に決める事が可能です。それ故、御社の場合ですといずれの場合でも日曜のみを法定休日として取り扱うことになりますし、週の最後にしなければならない等といった規定される上での法的制約はございません。
投稿日:2016/12/19 11:07 ID:QA-0068497
相談者より
回答ありがとうございました。
法律の35条より、就業規則(監督署提出済)で明記されている法定休日で就業管理するが正しい。
弊社は、10条で「当社の法定休日は毎週日曜日」なのでそのように管理するよう総務へ指摘します。
投稿日:2016/12/19 13:00 ID:QA-0068504大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
法定休日について
1週1回、または4週4回のの法定休日については、特に特定しなくてもかまいませんが、通達では、具体的に定めた方が望ましいとされています。
ですから、
御社のように毎週日曜日と定めた方が法の主旨にはあっておりますし、就業規則で定めれば、日曜日が法定休日ということになります。
とはいっても法定休日特定は義務ではありませんので、
休日出勤はあっても土日のどちらかという会社では、割増賃金を抑える目的で、特定しないケースも少なくありません。
投稿日:2016/12/19 12:16 ID:QA-0068502
相談者より
回答ありがとうございました。
①、法定休日特定は義務ではない
②、割増賃金の抑制目的で、特定しないケースも可。
弊社は、就業規則で毎週日曜と特定した就業規則ですので②の合わせ技は問題ということを理解しました。
はやり総務へ管理の見直しと社員/管理者への指導を要請します。ありがとうございます。
投稿日:2016/12/19 15:06 ID:QA-0068506大変参考になった
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