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出向に関して 労務費

 初めての投稿になります。
資本関係のない、協力会社に出向を計画しています。
労務費の負担に関して、折半の提案をされました。
上記は、法的に問題ないのでしょうか?

在籍出向の形で、協力会社に出向。
出向先からは、出向終了後、御社(我々)に技術的ノウハウや、人材の育成に
なるため御社にも利益がある。弊社(協力先)実務をやってもらっている工数分
として考えたい。とのこと。
ある特定の、決められたプロジェクトを、今後遂行するための先行的人事交流的な
感じですが、実際は、業務を請け負える保証は頂いていません。(その時の予算状況による)
出向中は、協力会社にてある程度自由度をもって出向者に業務付与していくことを考えると
全額相手側にて支払うのかと考えていたんですが、いかがでしょうか。

投稿日:2016/12/12 10:32 ID:QA-0068414

オオタポロさん
愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出向の賃金負担

出向の場合の賃金負担については、特に決まりはありませんので、出向の目的により、賃金の負担割合を決定し、出向契約に盛り込みます。

とはいっても、出向の場合は、出向先で出向先の指揮命令下において働くわけですから、出向先が全額負担するケースが多いといえるでしょう。

ただし、文面にもありますように、出向者の育成・教育も出向の目的となるようでしたら、折半のケースもあります。

投稿日:2016/12/12 20:50 ID:QA-0068425

相談者より

ありがとうございます。

ちなみに、我々は派遣会社なのですが、昨今の状況から業務委託も行っております。
その時に、派遣ではなく、出向をチョイスし、労務費も折半にすると、偽装出向や、下請けいじめのような部分での、懸念点はありませんでしょうか?

投稿日:2016/12/13 10:36 ID:QA-0068433参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働法令の観点からしますと出向費用の負担を出向元・出向先のいずれがされる事になっても差し支えはございません。

但し、経費上の観点からしますと、出向先で労務提供している以上、やはり出向先でほぼ全額負担するのが一般的であるともいえるでしょう。さらに、出向元で負担するとなりますと、無償の利益供与としまして税法上の取扱いで不利となる可能性もございますので、専門家である税理士にご相談された上で対応されることをお勧めいたします。

投稿日:2016/12/12 22:50 ID:QA-0068429

相談者より

ありがとうございます。

ちなみに、我々は派遣会社なのですが、昨今の状況から業務委託も行っております。
その時に、派遣ではなく、出向をチョイスし、労務費も折半にすると、偽装出向や、下請けいじめのような部分での、懸念点はありませんでしょうか?

投稿日:2016/12/13 10:37 ID:QA-0068434大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

再度ご質問頂き有難うございます。

文面内容であれば、協力会社との人事交流が目的である事から明らかに派遣とは異なりますし、そもそも出向自体両社の合意によって初めて成立するわけですから、通常であればご指摘のようないじめ問題が生じることはございません。勿論、折版自体が特に違法な行為でない事は言うまでもございませんので、あとは税理士へのご相談で税務面での対応を図られる事をお勧めいたします。

投稿日:2016/12/13 10:53 ID:QA-0068438

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「応益負担の原則」に基づく話合いが重要

▼ 出向の目的は多岐に亘ります。例えば、① 人事交流、② 業務・技術指導、③ 雇用調整、④ 高齢者対策、⑤人 材開発・教育、⑥ 関係会社救済支援などです。
▼ 人件費は、出向先・出向元での「応益負担の原則」に基づき、双方が負担することになりますが、通常、全労働時間が出向先の指揮下にあり、且つ、出向先がその受益者なので、出向先が全額負担、出向元へ支払う方式が広く行われています。
▼ 然し、「応益負担の原則」は、概念に留まらず、個別出向契約毎に、シッカリ合意し、出向契約書に明記することが重要です。高度な技術指導型では、本人の出向元給与以上の金額が、子会社の救済支援の場合は、出向先負担ゼロ、ということも十分あり得ます。
▼ 従い、場合に依っては、出向元・出向先間の負担割合が、合理性を著しく欠く場合は、「応益負担の原則」に反するものとして、税務上、法人間に、寄付、贈与として処理することが必要になります。尚、出向者の給与には給料・賞与が含まれるとお忘れなく・・・。
▼ ご相談の事案に戻りますが、交渉の個々の局面では、色々な意思決定が必要になりますが、ポイントは、税務上の原則でもある「応益負担の原則」をシッカリと軸足とすることです。交渉相手にも要求される「同じ土俵」だからです。

投稿日:2016/12/13 11:59 ID:QA-0068442

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

派遣と出向の違いですが、
派遣は業として行えますが、出向は業としては行えません。

また、派遣はあくまで派遣元の社員ですが、在籍出向は、出向元・先両方とも雇用関係が発生します。

文面の内容は、
必要以上に出向先から賃金をもらっているわけではなく、業として行っているともいえませんので、きちんと出向契約を結んでおけば、問題はないでしょう。

投稿日:2016/12/13 15:02 ID:QA-0068444

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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