持家の有無による借上社宅入居期限等の規程について
転勤の人事異動を発令した場合、持家を保有する者は帰る場所があることと持家の維持費も考慮して、転勤先での借上社宅は、個人負担額は安くし入居期限も定めない方が良いと考えます。一方借家住まいの者は契約を解除し赴任するため転勤先の借上社宅の個人負担額は高くし、入居期限も切るべきだと考えますがいかがでしょうか。当社の規程は、全く差を設けていません。このため借家住まいだった者が何年も住み続け、子供も成育した場合、転勤先の居住地が逆に故郷になってしまい帰りたいという意思もありません。もし帰しても再転勤と考え借上社宅を要求してくるありさまです。
持家の有る無しで借上社宅の規程に差をつけることに何か問題がございましたらお教え願います。
投稿日:2016/11/10 22:53 ID:QA-0068122
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社宅規程の考え方には様々な見方がございますし、特に法的規制もございません。それ故、文面のような取扱いでも不合理とはいえないですし、特に差し支えはないものと思われます。
但し、後半の借上社宅要求の件については、こうした問題に限らず全体的な借上げ社宅の利用条件を明確にされる事で対応するのが妥当と考えます。そもそも元の職場へ復帰の際まで社宅要求に応じる義務はないでしょうが、現にこのような認識を持った社員が存在するという事であれば、混乱を避ける為にも御社事情を踏まえて社宅運営のポリシーを定めた上で、今一度入居要件全般の整備を社内で行われるのが良いものと考えます。
投稿日:2016/11/11 09:57 ID:QA-0068126
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2016/11/26 10:06 ID:QA-0068274参考になった
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