特定求職者雇用開発助成金の申請について
いつもお世話になっております。
標記の件につきまして、てんかんを持たれているいる方(手帳をお持ちの方です)が当社に入社になりましたので、申請手続きを始めましたところ、雇用契約書の更新条項があることにより窓口で差し止められました。
契約形態を、当初、1年後と更新、更新条項(会社業績、業務量、勤務態度、勤務成績、健康状態)付きで進めておりましたが、65歳まで本人申し出のある限り更新とすること、更新条項を削除することが受給条件と指摘を受けました。(当社は60歳定年、(法定延長年限での)再雇用ありの制度です)
ここまで指導が入りますと、無期契約と条件なしの更新契約、更新条項と就業規則における退職、解雇条項の違いがよく分からなくなってしまいました。
この助成金を受給することを考える労働者については、無期契約の場合とほぼ違いがないという理解でよいのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2016/09/30 15:21 ID:QA-0067684
- *****さん
- 東京都/紙・パルプ(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、あくまで特定求職者雇用開発助成金の受給要件を満たしているか否かの問題であって、混乱を避ける上でも一般的な契約内容の違いの話とは切り離して考えるべきといえます。
そこで、厚生労働省が示す当該助成金の受給要件を確認しますと、「継続して雇用することが確実であると認められること」とされており、「継続して雇用する」という意味内容については「対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であること」と明示されています。
そうなりますと、文面のような更新条項があれば、いわゆる一般の健常者とは事情が異なっていることからも、65歳まで雇用継続が確実とまでは言い難いものと考えられます。
従いまして、無期契約というわけではございませんが、少なくとも65歳まではほぼ無条件で雇用継続する事が求められるものと考えるべきでしょう。
当該助成金に限らず、厳しい財政事情を受けまして助成金申請の審査は厳しくなっていますので、受給を確実とする為には助成金申請手続きに精通している社労士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
投稿日:2016/09/30 21:37 ID:QA-0067689
相談者より
いつもお世話になっております。早速ありがとうございます。これまでトライアル雇用助成金は利用したことがありましたが、その基準と違うように感じ投稿しました。
この部分の違いがあることが分かりました。
投稿日:2016/10/01 09:23 ID:QA-0067693大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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