休憩時間について
いつもお世話になります。
就業規則に定める休憩時間について、ご相談させていただきたくお願い申し上げます。
当社は就業時間8時間(8:30~17:15)で休憩が12:00~12:45と就業規則に定めております。この度、本社が駅前に移転し、周辺の企業の多くが12:00から休憩をとるため、非常に混雑し、休憩時間の変更を検討しております。
ここで相談ですが、休憩時間を11:45~12:30に変更する場合、就業規則そのものの変更が必須になりますでしょうか。就業規則の改訂はせず、労働組合と別途「本社」の休憩時間について、協定を結ぶことで問題ないでしょうか。
ちなみに、本社は約70人程度で全社員数の1割にも満たなく、その他の事業所は現在の休憩時間12:00~12:45を変更する予定はございません。
現在の就業規則は次の通りです。
1.休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務上の都合あるとき又はやむを得ない事由があるときは、変更することがある。
午後 0時00分から午後 0時45分(45分)
以上 ご意見をお願い申し上げます。
投稿日:2016/09/12 11:03 ID:QA-0067425
- 次朗さん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休憩時間を、一時的に、11:45~にスライドするのであれば、ただし、業務上~との記載がありますので、特に就業規則を変更する必要はありませんが、
完全に11:45~に変更するのであれば、就業規則を変更する必要があります。
休憩については、就業規則の必須記載事項であり、変更した場合も同様です。
投稿日:2016/09/12 13:43 ID:QA-0067429
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2016/09/29 00:25 ID:QA-0067658大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労使協定の締結で例外適用可能
▼ 休憩付与には、三原則があります。
① 労働時間の途中に与えなければならない。
② 一斉に与えなければならない。
③ 自由に利用させなければならない。
▼ 今回のご質問は、②に関する事項です。この場合、
労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数代表者との間で書面協定(労使協定)を結べば、一斉に付与しなくてもOKです。
投稿日:2016/09/12 14:16 ID:QA-0067430
相談者より
一斉付与以外も検討してみます。
ありがとうございました。
投稿日:2016/09/29 00:27 ID:QA-0067659大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則に「午後0時00分から午後0時45分」と記載している以上、臨時の変更を除いてはその通りに休憩を付与しなければなりません。
これを改める場合は、やはり就業規則の改正届出及び従業員への周知が必要となります
確かに面倒ではあるでしょうが、明確に時刻が定められていますので、コンプライアンス上変更手続を採る事は避けられません。
投稿日:2016/09/12 22:20 ID:QA-0067433
相談者より
労働組合とも調整をして検討いたします。
ありがとうございました。
投稿日:2016/09/29 00:30 ID:QA-0067660大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
就業規則
12時からの一斉休憩はご提示のように混雑するのが普通で、これを解消することはけっして従業員の不利になるとは限りません。ゆえに組合が強硬に反対するでしょうか?これは実際の感触をおわかりの貴社の経営判断です。
本社の休憩時間を変更するのであれば、就業規則での表記と異なる以上はもちろん速やかに変更する必要があります。
投稿日:2016/09/12 22:22 ID:QA-0067434
相談者より
ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2016/09/29 00:31 ID:QA-0067661大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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