ストレスチェック受検が必要か否か
ストレスチェック担当者です。
当社は製造業で、製造各部署の部長が役員を兼任しており、「取締役部長」という役職で運用しています。
各部長は人事の権限を持ち、賞与査定や新入社員採用の合否判定などにも携わっています。
ストレスチェックの受検者の範囲は「使用者以外の従業員全員」という認識ですが、当社の場合ですと
社長以外は「社員」なので全員受検すべきなのか、兼任といえど人事権を持つ「役員」なので部長は外すべきなのかどちらが適切なのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/07/26 10:43 ID:QA-0066881
- さとさんさん
- 愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
役員であっても、従業員としても兼任している場合には、従業員として適用すべき事柄については措置を取らなければなりません。
従いまして、一般の従業員と同様に、従業員としての労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上であれば、ストレスチェックを受けてもらう事が必要です。
投稿日:2016/07/26 11:18 ID:QA-0066882
相談者より
ご回答ありがとうございました。
兼務役員に関して記載されているものを見つけることができなかったので大変助かりました。
投稿日:2016/07/26 16:44 ID:QA-0066885大変参考になった
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