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疾患と契約解除

はじめてご質問させて頂きます。
よろしくお願いいたします。
自社の社員がてんかんの理由で委任取引先から契約を解除する事態となっています。
職種的にはコンピュータ関連のSEで特に危険物を取り扱うものではありません。
てんかんの症状は頻繁に起こらず、ここ半年は収まっておりましたが、二週おきに二回ほど発生し、
症状は通勤時に記憶をなくして徘徊してしまうものです。
取引先曰くは出退社時の事故、職場でのミスなどを上げられ責任を負えないとしておりますが、
これは正当な契約解除の理由になるのでしょうか?
以上、ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/07/06 11:25 ID:QA-0066683

winsさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

取引先が契約解除ということのようですので、これは労務管理の問題ではなく、会社対会社の契約の問題です。

取引先が契約解除というのは自由であり、それに対して御社でどう対応するのかということです。てんかん程度でおかしいというのか、メンバーチェンジを検討するかでしょう。

ご参考までに、てんかんによる解雇の裁判例では、てんかん程度では、解雇の合理性にかけるといった判決がでています。

ポイントとしては、事実としてどのようなミスや損害など、業務に支障を及ぼしているのかを把握して、よく取引先と話し合うことだと思います。

投稿日:2016/07/06 13:42 ID:QA-0066686

相談者より

小高先生、早々のご回答ありがとうございました。

加えてここに質問していいものなのか、わからず
記しますが、ポイントを絞って、てんかんによる出退勤中の事故は取引先で責任を負いかねると言うのは契約解除の理由として正当なのでしょうか?
そもそもそのそういった事故は取引先が負うものなのでしょうか?

投稿日:2016/07/06 22:37 ID:QA-0066693大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

ご質問の内容は、民事上の話となりますので、この場ではYES,NOの判断はできかねます。

まずは、委託契約の内容がどのようになっているのか。そして、てんかんによる事故により、具体的にどのような契約違反、損害を相手方に与えたのかによります。

争いとなれば、具体的詳細により、契約解除が有効か無効かの結論がでます。

投稿日:2016/07/07 13:40 ID:QA-0066696

相談者より

小高先生早々のご回答重ねてお礼申し上げます。
難しい問題ですので取引先と話しあいたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2016/07/07 21:12 ID:QA-0066699大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご相談の件ですが、御社と当該社員の契約解除問題ではございませんので、人事労務問題として回答差し上げる事は出来かねる旨ご了承下さい、

その上で申し上げますと、取引先との契約内容にもよりますが、通常であれば、当該社員の持病によって招かれた損害である以上、重大な損害であれば契約解除をされてもやむを得ないものと思われます。取引先には御社社員の私傷病についてまで原則として責任を持つ必要はないからです。

ちなみに、私は医師でないので確答はで出来かねますが、てんかんは薬を正しく服用すればご文面のような状態にはならないとされているようですので、当人の自己健康管理が至らなかった点に最大の原因があるように思われます。そうであれば、当該社員及び管理者としての御社が問題の責任を問われる事になるのはやむを得ないものといえるでしょう。詳細対応については、民事問題に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2016/07/07 16:40 ID:QA-0066698

相談者より

服部先生、早々のご回答ありがとうございます。
難しい問題ですので取引先と話しあいたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2016/07/07 21:14 ID:QA-0066700大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

常駐業務先で業務遂行が出来なければ、契約解除を求めること自体は正当と考えられます。本件はあくまで常駐型のサービス提供契約であって、その該当社員個人を特定し雇用することをうたっていないはずですので、その取引先にサービス提供出来なければ、対価を請求することもできません。場合によって損害賠償を求められる可能性もあるかも知れません。

一方、貴社における雇用はこの件とは全く別で、ご提示のように疾病を理由にした解雇は理論上可能ですが、実際はきわめて難しいでしょう。ただし本人が疾病の認識がありながら短期間に発作を繰り返す理由が、自己管理・服薬管理など個人の責に帰することであれば、治療に専念することを指導するのは安全配慮義務ともいえます。解雇をちらつかせて脅すような言動があれば、きわめて会社側が不利ですので、あくまで個人の健康管理の視点での指導になります。また業務先での発作による問題は、病気とは関係なく指導対象とすべきだと思います。

投稿日:2016/07/07 22:48 ID:QA-0066702

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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