雇用契約書への固定残業代、固定残業時間の表記について
いつもお世話になっております。
以下ご質問です。よろしくお願いします。
時間外・休日労働や深夜労働の一定時間分を固定残業代として支払う制度を採っている事業主は2015年10月1日より募集・採用にあたって
固定残業代の金額・その金額に含まれる労働時間数・固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働や休日労働
および深夜労働を行った場合は追加支給することなどを明示することが義務化されておりますが、
雇用契約書の記載については何か決まりはございますでしょうか?
私どもの会社では現時点では雇用契約書に『●●手当には月間●時間相当の時間外労働手当を含みます。』といった記載はしておりません。
求人広告同様、『固定残業代がいくらなのか』『固定残業代に含まれる労働時間数は何時間なのか?』など雇用契約書に記載する必要があるのでしょうか?
面接時や入社前の雇用契約内容の説明において、しっかりと説明されていれば特に雇用契約書に記載しなくてもよいのでしょうか?
どこまで記載が必要などございましたら教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
投稿日:2016/07/01 16:52 ID:QA-0066639
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、固定残業代の支給内容につきましては、賃金の計算・支払方法に関する事項に該当します。これは労働基準法に基づき、就業規則及び労働契約書における明示義務がある事項になります。
従いまして、文面の募集・採用に関して設けられた指針の制定以前から既に明示が義務付けられていますので、当然に記載をしておかなければなりません。
投稿日:2016/07/01 20:48 ID:QA-0066643
相談者より
いつもお世話になります。
就業規則にはしっかりと計算方法等、必要事項を定めているのですが、これを機に雇用契約書も整備したいと思います。有難うございました。
投稿日:2016/07/04 09:43 ID:QA-0066650大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
明示
明示をするということは契約書同様に拘束力を持つ表記ということですので、通常は労働契約、雇用条件通知などに記載されます。別途「説明」というのは、情報開示をした書面などが無ければ証拠になりませんので、会社側が不利になります。コンプライアンスにのっとり絶対に証拠を残すようにしましょう。
投稿日:2016/07/05 21:29 ID:QA-0066671
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/07/06 09:22 ID:QA-0066679大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
訴訟リスクに備えるため
正確には雇用契約書ではなく、労働条件通知書に固定の残業手当の金額と固定の残業手当に相当する労働時間数を明記する必要があります。
法律上、作成する必要があるのは労働条件通知書で、雇用契約書は作成義務がありません。ただし労働条件通知書を作成せず、雇用契約書のみを渡しているのであれば、労働条件通知書に記載すべき内容を全て含む雇用契約を作成する必要があります。
補足として、会社が従業員に対して労働条件を一方的に通知する性質を持つ労働条件通知書に対して、雇用契約書は労使双方が同意し、署名・捺印するため、「知らなかった、聞いていなかった」というトラブルを避けることができます。社員が契約書に署名・捺印をしているということは、明示した労働条件に同意していることを示す証拠となります。
従って、雇用契約書に「固定残業代の金額・その金額に含まれる労働時間数・固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働や休日労働および深夜労働を行った場合は追加支給することなどを明示」してその同意を書面で残しておくことが訴訟リスクに備えるうえで重要です。
投稿日:2016/07/06 00:34 ID:QA-0066675
相談者より
とても丁寧にわかりやすくご回答いただき、有難うございました。
投稿日:2016/07/06 09:59 ID:QA-0066681大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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