割増賃金の昇給差額分の消滅時効について
当社は4月1日で昇給となっていますが、労使交渉の妥結が例年5月末日前後となるため、6月給与で昇給差額を支給していますが、自社の労働組合からの指摘で2年以上前から4月分と5月分の時間外の割増賃金分が支払われていないと指摘され、確認したところ、未支給となっていました。会社側も組合側も相互に気づかなかったことが原因ですが、一般的に給与の消滅時効は2年ですが、こういった労使交渉の妥結が遅れて4月分と5月分の割増賃金の差額を支給する場合、消滅時効の始期は本来支払うべき4月25日なのか、それとも実際に支払われた6月25日が始期になるのでしょうか。尚、給与の支払いは毎月15日締めで毎月25日支払となっています。
投稿日:2016/06/09 19:05 ID:QA-0066389
- *****さん
- 大阪府/機械(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
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ご相談の件ですが、遡及払いとはいえ、当初から賃金支払が行われる日が6月25日となるわけですので、6月25日を始期とされるのが妥当といえるでしょう。明らかに会社側での不手際ですので、そうした観点からも消滅時効を適用する場合は労働者側に有利な措置とされるのが妥当といえます。
投稿日:2016/06/10 10:14 ID:QA-0066398
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時効の基礎に関わるような事由があれば、時効消滅という事態は避けられる
▼ 労基法第115条が適用される請求権この賃金請求権は、賃金支払期ごとに発生した賃金請求権ですが、時効の起算点については規定されていません。
▼ 従って、一般的には、具体的に権利が発生したときとなります。よって、賃金請求権については、それが具体化する各賃金支払期、つまり、4月25日と推定できます。
▼ 然し、実態面では、時効の進行中に、「昇給作業」という時効の基礎に関わるような中断事由が発生した場合には、時効の中断により、6月25日となっても、時効消滅という事態に至ることは避けることができると思います。
投稿日:2016/06/10 13:37 ID:QA-0066405
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