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適用事業報告について

いつもお世話になっております。

この度、地方に事業所を開設することになりました。
10名以上の従業員の予定ですので、就業規則等の必要な届出をいたします。

その中で、適用事業報告について、不明なのでご質問させていただきます。
解説予定の労働基準監督署に確認したところ、新規事業ではなく支店であれば提出する必要は無いとの回答をいただきました。
ただし、その前に本社のある東京労働局に確認したところ、提出の必要があるとの回答で困惑しております。

知識不足で申し訳ありませんが、御教示ください。

※補足
当社は情報サービス業で、本社が東京にあり、本社以外に15か所の事業所があります。

投稿日:2016/04/21 16:54 ID:QA-0065815

ケマルナオキさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働基準法に関わる事業所とは、会社単位ではなく各店舗・営業所単位になるものとされています。

従いまして、同法に基づく適用事業報告につきましても、新たな事業所を地方で開設された場合には届出が必要です。

投稿日:2016/04/21 20:16 ID:QA-0065816

相談者より

御回答ありがとうございます。
必要とのことですね。
念のため準備致します。

投稿日:2016/04/25 16:45 ID:QA-0065841参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

労働者適用事業報告について

適用事業報告とは、労働基準法の適用事業所ということで、場所ごとに、提出するものですので、
支店であっても、そこで労働者を一人以上雇い入れるようであれば、提出する必要があります。

投稿日:2016/04/22 14:28 ID:QA-0065821

相談者より

御回答ありがとうございます。

投稿日:2016/04/25 16:45 ID:QA-0065842参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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