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休職期間延長について

就業規則で勤続年数により休職可能な期間が規定されていますが、個人の事情により延長申請があり、会社がこれを認める場合、社長が個別決裁するだけで可能でしょうか。
なお、就業規則には「会社が必要と認めた時は延長する」といった文言はありません。

投稿日:2016/04/12 17:30 ID:QA-0065743

クロノスさん
兵庫県/医薬品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者にとりまして有利な措置となりますので、就業規則に無い措置であって社長が個別決済されても法的に問題はございません。

しかしながら、こうした特例を認めますと、公平性の観点から今後同様の申し出があった場合に断るのが難しくなります。

従いまして、原則としてこうした規定外の希望には応じないのが妥当といえます。その上でやむを得ない事情があると判断した場合には、あくまで特例としまして理由を明確に示された上で延長されるべきといえるでしょう。

投稿日:2016/04/12 22:21 ID:QA-0065746

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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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