行方不明による自動退職者の給与について
いつもお世話になっております。
相談の内容ですが、1ヵ月以上音信不通で行方不明の社員を当社の就業規則に則り、自動退職といたしました。
現在、その者の給与を会社側で預かっております。
但し、その社員に対し無断欠勤期間開始月は給与を満額支給しているので、その分の欠勤減額分として会社に返金してもらう必要があります。
上記のような場合、会社で預かっている給与と返金する必要がある欠勤減額分を相殺することは可能でしょうか。
相殺出来たとしても返金していただきたい金額は不足しているのですが、その分は回収不可能で処理したいと考えております。
その社員が入社した際、親御さんを保証人にしており、親御さんにも返済をお願いしているのですが、諸事情により親御さんもお金に窮しており、返済は難しい状況です。
ご助言の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/03/25 00:34 ID:QA-0065577
- *****さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、既に当人に支給済みの給与が無断欠勤発生の為過払いとなっており、未払い分を含めてもなお上回っている状況とお見受けいたします。
そうしますと、現実には未払い分以上の給与額が当人に渡っている事からも、当人と全く連絡が取れない場合は現実問題としまして相殺処理する他なく、それによって問題が発生する事もないものといえるでしょう。
万一、本人と連絡が取れた際には改めて事情を説明し当人の同意を得た上で正式に処理されるとよいでしょう。
投稿日:2016/03/25 11:09 ID:QA-0065584
相談者より
服部 様
いつも回答いただき、ありがとうございます。
該当の元社員は11月付で自動退職扱いとなっており、
預かっている給与および不足金については保証人である親御さんにも説明はしているので、ご助言の通り相殺の処理を進めようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2016/03/26 12:44 ID:QA-0065594大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「無断欠勤にも満額支給」とは、脇が甘すぎる
▼ 就業規則の定めの内容は分りませんが、通常、一定期間(二週間程度)以上の無断欠勤は、自働退職ではなく、解雇処分の対象とされます。
▼ 欠勤中の賃金の扱いは企業によって違いますが、通常は、規則で、カットの対象と定められています。カットの方法は、支給すべき賃金から控除しますので過剰支払いは生じない筈です。尚、このカットそのものは制裁でなく労基法91条の減給制限の対象にはなりません。
▼ ご説明によれば、問題の原点は、「無断欠勤期間開始月は給与を満額支給している」という、一寸、常識から離れた制度措置にあります。まあ起きてしまった事は仕方がないので、本人と連絡はとれないわ、保証人さんには支払能力はないわ、では、回収必要額以上の費用を払っても、取立ての目途はないようですから、仰る通り、回収不能処理という選択肢しかないと思います。
▼ これを機に、個人の責による不就労に対する賃金カットの制度をシッカリ見直すことに尽きます。
投稿日:2016/03/25 12:36 ID:QA-0065587
相談者より
川勝 様
ご回答いただき、ありがとうございました。
懲戒内容にも「14日以上の無断欠勤は解雇」と明記しておりますが、解雇するにあたり本人へ解雇の通告してからでないと進められないと認識しております。
よって、今回は連絡が取れないため自動退職の扱いといたしました。
また遅刻、早退、残業、欠勤などの賃金は締め日が月末で翌月支給としておりますので、欠勤月は一旦は支給されてしまいます。
投稿日:2016/03/26 12:52 ID:QA-0065595大変参考になった
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