行方不明による自動退職者の給与について
いつもお世話になっております。
相談の内容ですが、1ヵ月以上音信不通で行方不明の社員を当社の就業規則に則り、自動退職といたしました。
現在、その者の給与を会社側で預かっております。
但し、その社員に対し無断欠勤期間開始月は給与を満額支給しているので、その分の欠勤減額分として会社に返金してもらう必要があります。
上記のような場合、会社で預かっている給与と返金する必要がある欠勤減額分を相殺することは可能でしょうか。
相殺出来たとしても返金していただきたい金額は不足しているのですが、その分は回収不可能で処理したいと考えております。
その社員が入社した際、親御さんを保証人にしており、親御さんにも返済をお願いしているのですが、諸事情により親御さんもお金に窮しており、返済は難しい状況です。
ご助言の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/03/25 00:34 ID:QA-0065577
- *****さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
退職時の社会保険料 退職時の社会保険料について確認させてください。弊社は、当月徴収、20日締めの28日支払、日給月給制です。ほとんど締日で退職します。9/1~9/20の退職な... [2014/09/22]
-
給与過払いについて 給与の過払いについて質問があります。当社の場合、社員は1日~末日締めの当月20日払いとなっております。当月に支払うのは、基本給や諸手当で、残業手当や欠勤控... [2007/10/09]
-
欠勤控除について 固定給の者が、私傷病で1ヶ月間全ての出勤日を欠勤した場合、日数で欠勤控除し給与を支払うべきなのか、全くの無給で良いのかを教えていただけないでしょうか? [2006/10/05]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払いの原則がありますが、給与支給日が20日、給与締切日が月末の場合、1日~月末までの給与を翌月の20日に支払う場合。(例えば1... [2005/11/08]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、既に当人に支給済みの給与が無断欠勤発生の為過払いとなっており、未払い分を含めてもなお上回っている状況とお見受けいたします。
そうしますと、現実には未払い分以上の給与額が当人に渡っている事からも、当人と全く連絡が取れない場合は現実問題としまして相殺処理する他なく、それによって問題が発生する事もないものといえるでしょう。
万一、本人と連絡が取れた際には改めて事情を説明し当人の同意を得た上で正式に処理されるとよいでしょう。
投稿日:2016/03/25 11:09 ID:QA-0065584
相談者より
服部 様
いつも回答いただき、ありがとうございます。
該当の元社員は11月付で自動退職扱いとなっており、
預かっている給与および不足金については保証人である親御さんにも説明はしているので、ご助言の通り相殺の処理を進めようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2016/03/26 12:44 ID:QA-0065594大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「無断欠勤にも満額支給」とは、脇が甘すぎる
▼ 就業規則の定めの内容は分りませんが、通常、一定期間(二週間程度)以上の無断欠勤は、自働退職ではなく、解雇処分の対象とされます。
▼ 欠勤中の賃金の扱いは企業によって違いますが、通常は、規則で、カットの対象と定められています。カットの方法は、支給すべき賃金から控除しますので過剰支払いは生じない筈です。尚、このカットそのものは制裁でなく労基法91条の減給制限の対象にはなりません。
▼ ご説明によれば、問題の原点は、「無断欠勤期間開始月は給与を満額支給している」という、一寸、常識から離れた制度措置にあります。まあ起きてしまった事は仕方がないので、本人と連絡はとれないわ、保証人さんには支払能力はないわ、では、回収必要額以上の費用を払っても、取立ての目途はないようですから、仰る通り、回収不能処理という選択肢しかないと思います。
▼ これを機に、個人の責による不就労に対する賃金カットの制度をシッカリ見直すことに尽きます。
投稿日:2016/03/25 12:36 ID:QA-0065587
相談者より
川勝 様
ご回答いただき、ありがとうございました。
懲戒内容にも「14日以上の無断欠勤は解雇」と明記しておりますが、解雇するにあたり本人へ解雇の通告してからでないと進められないと認識しております。
よって、今回は連絡が取れないため自動退職の扱いといたしました。
また遅刻、早退、残業、欠勤などの賃金は締め日が月末で翌月支給としておりますので、欠勤月は一旦は支給されてしまいます。
投稿日:2016/03/26 12:52 ID:QA-0065595大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
退職時の社会保険料 退職時の社会保険料について確認させてください。弊社は、当月徴収、20日締めの28日支払、日給月給制です。ほとんど締日で退職します。9/1~9/20の退職な... [2014/09/22]
-
給与過払いについて 給与の過払いについて質問があります。当社の場合、社員は1日~末日締めの当月20日払いとなっております。当月に支払うのは、基本給や諸手当で、残業手当や欠勤控... [2007/10/09]
-
欠勤控除について 固定給の者が、私傷病で1ヶ月間全ての出勤日を欠勤した場合、日数で欠勤控除し給与を支払うべきなのか、全くの無給で良いのかを教えていただけないでしょうか? [2006/10/05]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払いの原則がありますが、給与支給日が20日、給与締切日が月末の場合、1日~月末までの給与を翌月の20日に支払う場合。(例えば1... [2005/11/08]
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下がる際に、移行措置(激変緩和措置)をとる場合がありますが、その計算方法は次の事例の内容でよいのでしょうか。ご教示願います。(... [2011/02/08]
-
随時改定時における欠勤日数の処理方法について 以下、教えていただけますでしょうか。当社は末締め(当月24日支給)で給与を支給しており、当月欠勤分については、翌月給与から控除しています。11月に給与改定... [2012/01/05]
-
評価制度、給与改定について 評価面談を経て、給与改定を検討をしています。(給与改定は年1回です)給与改定通知+フィードバック面談を実施予定です。ほとんどの社員は給与があがったりするの... [2020/03/19]
-
退職後の給与 さて、通常後払いの給与制度であれば、退職後に支給日が来る給与があると思いますが、聞いたところ、税金の計算は「甲欄」ではなく、「乙欄」でしなくてはならないと... [2011/10/13]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えておりますが、その際に給与の〆日と支払日を変えよう思っております。現在、20日〆当月25日払いですが、末〆翌月10日払いにしよ... [2008/04/28]
-
労働保険年度更新の欠勤者の人数のカウントについて 労働保険年度更新の常用労働者のカウントについて教えてください。昨年、1ヶ月間病気欠勤していた社員がおりました。当月給与支給のため、翌月の給与で欠勤していた... [2022/06/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。
返済の督促状(見本2)
他社に返済の督促をするための文例です。
返金通知書
取引先から自社に指定よりも多く振込があり、返金対応をしたときの通知書です。
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。