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時間外及び休日の労働に関する協定書(36協定)の内容変更の件

いつもお世話になります。
表題の件で伺います。
弊社では毎年暦年で36協定の更新ををしており、今年も昨年暮れに締結し届出をしております。
その後、内部監査が入りまして、協定書の内容を全社的に統一して運用するように指示が入り、
以下の内容を追加致しました。
そこで質問です。このような協定書の変更は会社側で勝手に行ってしまっても良いのでしょうか?
また、労基への再提出は必須なのでしょうか?

【変更前】
第5条(健康管理)
時間外・休日勤務の合計で45時間を超える、または休日勤務2日を超えて連続2ヵ月に及んだ者、申し出たものについては、面接指導の対象者とし会社はその者の健康状態を検査するものとする。

【変更後】
第5条(健康管理)
①時間外・休日勤務の合計で45時間を超える、または休日勤務2日を超えて連続2ヵ月に及んだ場合は、健康診断調査票を提出し上司面談を実施する。
②1ヶ月の時間外勤務(所定休日勤務及び法定休日勤務含む)が60時間を超えた場合は、健康診断調査票を提出し、上司面談した後に産業医との面談および保健指導を実施する。
③本人からの申し出があった場合は、上司面談または産業医の面談および保健指導を実施する。

内部監査では時間管理を徹底し、長時間に及んだ場合には健康診断調査票を作成し、残しておく、と言う指導を受けたそうです。これまでも特別条項に及ぶ者については、改めて上司(上司が勤怠承認をしていますが)に連絡し業務や体調についてヒアリングはしておりました。

投稿日:2016/03/03 12:09 ID:QA-0065328

HR motherさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

36協定書について

労基署への届け出は、「36協定書」を添付して届けている例もありますが、原則として、「36協定届」だけでかまいません。

36協定届の中身が大幅に変わるようであれば、再提出は必要ですが、36協定書の文面のような変更については、再提出は不要です。

投稿日:2016/03/03 14:25 ID:QA-0065333

相談者より

早々にご回答頂きましてありがとうございました。
安心致しました。

投稿日:2016/03/03 14:37 ID:QA-0065334大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件については、原則協定である以上双方協議し合意の上で変更されるのが妥当といえます。

しかしながら、文面内容のように、監査を受けて従業員に利する内容へ改める場合ですと、敢えて協議や同意を得なくとも問題はないものといえるでしょう。

但し、その場合でも事後に労働者側へ変更内容を周知される措置だけは不可欠といえます。

投稿日:2016/03/03 20:30 ID:QA-0065338

相談者より

確かに先生の言われる通りですね。
後日従業員への周知を行いたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2016/03/04 09:16 ID:QA-0065344大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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