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社会保険の報酬と労働保険の賃金について

いつもお世話になります。

以下の手当が社会保険の報酬と労働保険の賃金に該当するか
伺いたくお願い申し上げます。

県が主催する技能検定試験を当社にて実施し、当社社員に
検定員を担当してもらいました。

試験実施後、試験当日の日当として、県から「技能検定委員手当」というものを請求し
一旦会社の口座に入金してもらいました。

この手当を検定員本人に、改めて県から支給された満額を会社から支給する場合
社会保険の報酬と労働保険の賃金に該当しますでしょうか?

なお、手当の請求に当たっては
県の職業能力開発協会会長あての同意書として
会社の指定口座に手当を一括支払いしてもらう旨、検定員の署名・捺印にて同意してもらっています。

投稿日:2016/02/24 12:03 ID:QA-0065251

yy21さん
神奈川県/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、主催者から検定試験運営を御社が請け負って実施する、すなわち一種の請負契約に該当するものといえます。

従いまして、この場合検定員業務に従事する御社社員は、あくまで御社からの指揮命令に従っていることになります。

そして、文面の手当から各従業員に支払われる分については、当然ながら労働の対価となりますので、報酬であり賃金としまして社会保険及び労働保険の保険料算定対象となるものといえます。

ちなみに、上記より当該時間は御社での労働時間に該当するものといえますので、上記手当額で通常賃金に満たない場合は、不足分を御社で負担して支給する義務が生じます。勿論、休日・時間外等で実施する場合は法定の割増賃金支給も併せて必要となりますので注意が必要です。

投稿日:2016/02/25 19:36 ID:QA-0065266

相談者より

ご回答ありがとうございます。
割増賃金の件も承知しました。

投稿日:2016/02/26 09:33 ID:QA-0065273大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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