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転勤及び帰任時の手当について

いつも利用させていただいております。
早速ですが、標題の件につき質問させてください。

当社の転勤規程では転勤者に対して支度料を支払うこととなっておりますが、今回以下の
事例が発生することになりました(いずれも国内です)。

1. 採用地から転勤した者が、さらに別の地域に転勤する
2. 転勤した者が採用地に帰任する
※ 転勤規程上は転勤時に支度料を支給するとなっておりますが(回数等については規定なし)、
  帰任時に支給するとはなっておりません。

支度料の用途については厳密に規定してはおりませんが、基本的に家電製品等の購入や、
転勤前に賃貸だった場合にその解約等にかかる費用に充当させるという意味合いで支給
している為、1.の場合は既に1回目の転勤時に支度料を支給しており再度の転勤先で新たに
家電等を一式購入する必要はないこと、また現在は借上社宅であり解約費用等は一切発生
しないことから支給の必要はないと考えております。また、2.の場合は規程にもありません
のでこちらについても支給の必要はないと考えております。

ただ、以前は転勤がない会社だったこともあり転勤関連の処理について経験が浅い為、
一般的にはどのような取扱いが多いのかご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/01/22 20:01 ID:QA-0064952

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

転勤支度料の具体的定義が必要

▼ 同じ「転勤支度料」と呼ばれながら、これほど、統一定義のない事項も珍しいと感じられます。転居を伴う転勤には、旅費、荷造費・荷物運賃、保険料、礼金、敷金(長期差入保証金で費用ではない)等が必要ですが、これらは、すべて、明確な実費で、領収書などの証憑類に応じて支払うものなので、転勤回数や戻り転勤に関係なく支弁すべきものです。
▼ 然し、これら以外に、新旧任地において必要な諸雑費で、領収書の提出を求めることが実務的に適当でない費用が発生します。この種の費用は、社内地位、独身、単身、家族帯同、家族数などに応じて違ってきます。これが、本来の転勤支度料と認識することが必要です。
▼ このように、転勤支度金は、他の費用と異なり、支出に伴う領収書などの証憑の提出を求めませんので、非課税(源泉徴収の対象にならない)となるためには、通常必要と認められる範囲内のものでなくてはなりません。この通常必要と認められる範囲内とは、通常の実費負担額に相当する金額ということになります。
▼ 国税は、「通常必要と認められる範囲」に就いて、「役員及び使用人間の適正なバランス」、「同業種、同規模企業との比較相当性」と言っているだけなので、御社において、地位、独単身、家族帯同、家族数などに応じた金額を設定することが必要です。
▼ ご相談以前のコメントになりましたが、この土台部分をシッカリ抑えた上であれば、下記の措置が適切でしょう。
ご質問(1)⇒ 転勤の回数に拘わらず、上記設定金額を支給する
ご質問(2)⇒ 元勤務地への転勤にも適用する

投稿日:2016/01/25 22:16 ID:QA-0064964

相談者より

回答ありがとうございます。
転勤回数、転勤・帰任の別にかかわらず支給する方が適切とのことですので、転勤時の取扱いについて社内で再度検討し、納得感のあるものにしたいと思います。

投稿日:2016/02/22 11:17 ID:QA-0065219参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、各会社によってまちまちであり、一般的な取扱いといえるものまではないでしょう。

その上で申し上げますと、それよりもやはり規定内容がどのようであるか、そして内容が明確に定められていない場合はどのような方針の下どのような主旨で支給されているかに沿って運用されるべきといえます。

そうした観点から見まして文面を拝見する限りですと、ご認識されている取扱いでも特段差し支えはないように思われます。

但し、転勤先からの再転勤の場合、新たに引っ越し等に関わる何らかの費用が発生する可能性もございますので、仮にそうであれば転勤に変わりはございませんので厳密にいえば支給されるのが妥当ではというのが私共の見解になります。

投稿日:2016/01/25 22:25 ID:QA-0064965

相談者より

回答ありがとうございます。
転勤回数、転勤・帰任の別にかかわらず支給する方が適切とのことですので、転勤時の取扱いについて社内で再度検討し、納得感のあるものにしたいと思います。

投稿日:2016/02/22 11:17 ID:QA-0065220参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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