年少者採用時の書類について
年少者(18歳未満)採用時の必要書類について、
戸籍証明書が必要とのことですが、
これは健康保険証もしくは学生証で代用可能でしょうか?
また親の同意書は児童(15歳未満)でなければ、必要ないでしょうか?
いろいろな情報がネット上に掲載されているため、コンプライアンスを遵守するために
年少者を採用するにあたって、何を提出していただくのが一番いいのか
悩んでおります。。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/01/19 16:57 ID:QA-0064917
- *****さん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
戸籍証明書については、通常住民票記載事項証明書で代用する事が可能とされています。
年少者雇用の場合ですと、年齢を証明する主旨から健康保険証や学生証でも可能とする見解もあるようですが、文書の性質が異なる事からも避けた方がよいといえるでしょう。
一方、親の同意書については、児童の雇用に関しましてのみ提出義務が定められています。
しかしながら、未成年者につきましては民法上法律行為について親権者の同意が必要とされていますので、可能であれば親との間でのトラブルを防止する上でも同意を確認出来るような文書を残しておかれるのが望ましいといえるでしょう。
投稿日:2016/01/19 22:55 ID:QA-0064923
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労基法及び関連規則を自分の目でシッカリ検証することが大切
▼ 労基法及び関連規則(年少者労働基準規則)そのものの表現が、一寸苛立ちを覚える程、曲がりくねっているので、ネット情報にもブレが出やすいのだと思います。労基及び関連法の条文だけに絞って整理すると、次の通りになると思います。
▼ 先ず、満18歳に満たない者の使用に際しては、「年齢を証明する戸籍証明書」が必要ですが、健保証や学生証で代用はできません。
▼ 満15歳に達した最初の3月末日が終了した年少者に就いては、禁止職種以外の使用は可能です。但し、その際は、「戸籍証明書」に加え、修学に差し支えないことを証明する「学校長の証明書」、及び、「親権者、又は、後見人の同意書」を、使用許可申請書添付し、労基署長に提出しなければなりません。
▼ 関連条項は、労基法56条~59条、年少者労働基準規則1条~2条です。ご自身で、直接、検証されることをお薦めします。
投稿日:2016/01/20 10:47 ID:QA-0064925
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