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ダブルワークをする従業員の採用について

いつもお世話になっております。

今回、当社でダブルワークを希望するアルバイトの採用を検討しています。
採用希望の方は看護師で、現在別の会社で夜勤専門のアルバイトを月に3~4回しています。(勤務時間は16:30~翌9:00)
当社での契約を社会保険加入の日勤(8:30~17:00)/週4回で希望されています。

上記の場合、夜勤を一週間に1回でも入れば40時間を超えることになります。
割増賃金の計算はどうなるのでしょうか?後に契約する当社が全額を負担することとなるのでしょうか。
また昨今、バス会社の過重労働も取り上げられますが、この契約を締結して問題はないのでしょうか。

お手数ですが、ご教授頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

投稿日:2016/01/19 10:07 ID:QA-0064906

修造さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的には後から労働契約を締結する御社にて時間外割増賃金を負担すべきといえます。

そして、過重労働の件については、労働時間数自体は特別過剰とまではいえないですが、夜勤という特殊な勤務形態が混在している点が多少気にはなります。

人材難の職でもありますし、どうしても採用希望の場合のあると思われますので、そうであれば当人の病歴や現在の健康状態をしっかりと確認の上で契約される事が重要といえます。

投稿日:2016/01/19 22:26 ID:QA-0064922

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
過重労働とならないように注意を働かせるように致します。

投稿日:2016/02/02 13:40 ID:QA-0065042大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ダブルワークの残業代

ダブルワークの割増賃金は、後から契約した会社が労働時間を通算して、計算して、必要に応じて支払う必要があります。

後から契約した会社は、先に働いていることが前提で契約しているからです。

過重労働や労災等については、ダブルワークの場合、責任の所在が難しいところがありますが、本人とよく相談したり、雇い入れた場合も、定期的にチェックすべきでしょう。

投稿日:2016/01/20 10:14 ID:QA-0064924

相談者より

ご回答ありがとうございます。

後から契約した会社の責任が大きいということですね。

投稿日:2016/02/02 13:42 ID:QA-0065043大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ダブルワークを希望するアルバイトの採用の検討について

回答させていただきます。
ご質問の論点ですが
1.他の仕事と掛け持ちした場合に割増賃金が発生する場合の負担先
2.過重労働への対応
になるかと存じます。
まず1点目の割増賃金の支払いですが、労基法第38条に、“労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する”とあり、さらにこの「事業場」については同一の事業主に属する異なる事業場だけでなく「事業主を異にする事業場において労働する場合も含まれる」(昭和23年5月14日 基収769号)とされています。また会社あるいはアルバイト先のいずれが割増賃金を支払うのかということですがこちらについても通達が出ており「法定時間外に使用した事業主は労基法37条に基づき割増賃金を支払わなければならない」(昭和23年10月14日 基収2117号)とあります。つまり後で契約をした事業主が法定時間を超える時間について割増賃金を支払う必要があります。
次に2点目の過重労働についてですが他の事業場での勤務実態を報告もしくは事前の届出制にする等の措置で実態の把握をし、休日の確保と勤務時間を短くする等の過重労働防止策を講ずることに尽きます。
このようにダブルワーク(マルチジョブホルダー)を希望するものを雇用する場合は、割増賃金の支払いを含めた賃金を支払う必要と過重労働については使用者責任を負いますので他の事業場の勤務実態の把握と同時に体調の把握をする等安全配慮をする必要があります。
以上を踏まえて契約をされることをお勧めいたします。

投稿日:2016/01/25 11:07 ID:QA-0064958

相談者より

分かりやすくご回答頂きありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2016/02/02 13:43 ID:QA-0065044大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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