社会保険について
個人事業主のものです。
現在、社会保険対象者が4名います。皆さん主婦になり、各々で旦那様の第3号だったり、国民健康保険などに加入しております。その内1名が、社会保険に加入したいとの申し出がありました。
個人事業でも従業員の賛成で社会保険に加入できるのは存じています。
そこで質問ですが、対象者の内1名だけ社会保険の加入でいいのでしょうか?
1名加入する事によって、対象者全員が社会保険に加入の義務が生じてくるのではと思いご相談させていただきました。それであれば負担があまりにも大きいので、その1名の方にお断りさせていただこうかと思っていますが。それも難しいのではと。
何卒ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/01/06 17:24 ID:QA-0064742
- kakiさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず個人事業所であっても、適用業種でかつ常時5人以上の従業員を雇用している場合ですと、社会保険が強制適用の事業所となりますので注意が必要です。
そして、社会保険が適用されない事業所の場合でも、ご認識の通り任意単独被保険者として保険加入が可能になりますが、この場合ですと他の従業員について加入義務が新たに発生する事はございません。
但し、上記にかかわらず、当人が希望されてもパートタイマー等で週30時間未満の所定労働時間である場合には加入要件を満たしておりませんので加入する事は出来ません。
投稿日:2016/01/07 10:45 ID:QA-0064749
相談者より
質問です。下記の内容ですが、他の回答では、加入義務があると回答されました。いかがでしょか?
回答よろしくお願いいたします。
●社会保険が適用されない事業所の場合でも、ご認識の通り任意単独被保険者として保険加入が可能になりますが、この場合ですと他の従業員について加入義務が新たに発生する事はございません。
投稿日:2016/01/13 16:58 ID:QA-0064809大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
社会保険の任意加入について
ご認識の通り、
任意加入であっても、加入した場合には、全員加入が要件であり、
加入要件を充たしている対象者全員を加入させる必要があります。
また、そもそも、任意加入するには、従業員の過半数以上の同意が必要ですので、
4名であれば、2名以上の同意が必要です。
投稿日:2016/01/07 12:21 ID:QA-0064753
相談者より
質問です。
他の専門家より、加入義務がないとの回答でした。どうなんでしょうか?
●社会保険が適用されない事業所の場合でも、ご認識の通り任意単独被保険者として保険加入が可能になりますが、この場合ですと他の従業員について加入義務が新たに発生する事はございません。
投稿日:2016/01/13 17:00 ID:QA-0064810大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
再度質問の件ですが、任意単独被保険者については、厚生年金保険法第10条におきまして「適用事業所以外の事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。」「前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。 」と定められています。
従いまして、これに伴い他の従業員にも加入義務が発生するといった法的定めにはなっておらず、名称の通り単独での保険加入となります。
ちなみに、健康保険については任意単独被保険者制度がございませんので、引き続き国民健康保険の適用という形になります。
尚、他の専門家の方の回答内容についてのコメントまではできかねますのでご了承ください。
投稿日:2016/01/14 19:04 ID:QA-0064839
相談者より
ご親切に回答下さり、ありがとうございました。
投稿日:2016/01/22 10:02 ID:QA-0064941大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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