退職後の見舞金支給可否
いつも利用させていただいおります。
在職中、業務上のけがについては労災認定されていた従業員が退職し、その後、在職中のけがが基で労災保険の障害等級認定を受けました。
国からは障害補償が支給されますが、会社は元従業員に対して見舞金を支給する必要は法的にあるのでしょうか。
ご教示のほど宜しくお願いいたします。
投稿日:2015/12/17 15:03 ID:QA-0064569
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「見舞金」というのは文字通り怪我や病気に遭われた方に対するお見舞いの気持ちとして渡される金銭になります。
従いまして、法的に義務付けられる性質のものではないので、当事案に関わらず支給する必要性はございません。勿論、会社で判断の上好意としてお渡しされる分には差し支えございません。
投稿日:2015/12/17 17:18 ID:QA-0064571
相談者より
ありがとうございます。
当社の規定では、あくまでも「従業員」に対して支給すると定めており、当該ケースのように退職者には支払うことは想定していません。
ただし、元従業員から会社には安全配慮義務があり見舞金相当の損害賠償を支払うよう要求がある可能性もなくはないと思います。
ただ、ご回答いただいたように法的に必ず支払う必要はないこと、規程上根拠がないため支払う必要はないと思いますが、穏便に済ませるべく元従業員への説明および対応方法の留意点等ございましたら、ご教示のほど宜しくお願いいたします。
投稿日:2015/12/17 17:27 ID:QA-0064572大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事下さいまして感謝しております。
再度ご質問の件ですが、安全配慮義務による損害賠償請求については労災事故の事案内容によりますので、必ず賠償義務が発生するといったものではございません。
この点につきましては、御社側で労災事故について問題がなかったと判断されるならば、あくまで先方から損害賠償請求があった時点で考えればよい問題といえます。
仮に何か責任を問われるような心配が現実におありという事でしたら、慰謝料を払ったからといって損害賠償義務が無くなるといった補償まではございません。それ故、安易な対応をされずに事前に労災事案に精通した弁護士に相談されておかれる事をお勧めいたします。
投稿日:2015/12/17 18:10 ID:QA-0064579
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2015/12/18 08:48 ID:QA-0064580大変参考になった
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