社会保険上の取り扱いについて
社会保険上のリフレッシュ休暇手当についてご教授ください。
当社は、例えば勤続年数10年以上の者に対して連続して指定日数の休暇(6日)をとった者に限り、現金10万円支給を定めています。
給与規定の特別手当の一つとして規定し、且つ就業規則の特別休暇の一つとして設けております。
その場合、社会保険上はどの様な課税扱いになりますでしょうか。
各人の申請により手当が発生しますので、本人が申請をしない場合、または連続して休暇を取らない者については当然対象になりません。
臨時的で任意恩恵的に支給されるものと考えておりますので、給与規定の特別手当に規定はしていますが、労働の対償とはいえないと考え、社会保険上、労働基準法上の賃金には含まれないものとの判断は正しいのでしょうか?
よく、就業規則の附属規定として、リフレッシュ休暇制度規定を設けている法人がございますが、その場合は社会保険上・労働保険上ともに課税対象外とのことです。
規定の方法により、課税・課税対象外と異なる取り扱いになるのでしょうか?それとも実質的に考えるのでしょうか?
法律上の取り扱いについて条文も含めてご教授お願いいたします。
投稿日:2015/12/12 01:42 ID:QA-0064492
- マイケルライクさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件について、法的に明確な定めは見られませんが、就業規則で申請者に対して全て支給されるという定めがあれば、基本的には賃金として扱うべきものと考えられます。「臨時的で任意恩恵的に支給されるもの」であれば、通常就業規則(附属規定も含まれます)には定めを置きません。規則上に定めた時点で会社には申請者に対する支給義務が発生しますので、もはや「任意恩恵」とは言えなくなるからです。
従いまして、特殊な事例故に異論もあるでしょうが、ご文面の「リフレッシュ休暇手当」については社会保険上賞与扱いとして処理されるべきというのが私共の見解になります。勿論、労働基準法上も賃金扱いと考えます。
投稿日:2015/12/14 10:34 ID:QA-0064496
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件は、賃金の対象とはならず、よって、社会保険等の対象外となります。
賃金に該当するかどうかは、それが恩恵的なものなのか、労働の対価なのか等で、
判断することになります。
勤続表彰手当などでは、審査請求での例示がありましたが、
10年という一定の勤続があれば、労務の内容にかかわりなく、10万円が支給される。
さらに、休暇を取らなかったものには支給されない。
又、10年に満たなければ、労働の実態があっても支給されない。
これらは、御礼として、お祝い金の範疇を超えないものであるとされています。
よって、賃金として扱わなくてかまいません。
投稿日:2015/12/14 13:25 ID:QA-0064506
相談者より
ご回答ありがとうございます。
わかりやすいご回答ありがとうございます。
そうしますと規定で給与規定(休暇)・賃金規定(特別手当)の場合でも、実質的に考え、社会保険上(社会保険・厚生年金・労働保険の計算上)給与・賞与には該当しないという判断でよろしいのでしょうか。
また、社保・年金の報酬決定上、除外して算定してよいという判断でよろしいでしょうか。
課税という判断のご回答もあるようなのですが、ご教授お願いいたします。
投稿日:2015/12/16 05:18 ID:QA-0064544大変参考になった
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