非居住者の社会保険等の扱いについて
弊社では現在海外に生活拠点を置かれている方に通訳業務を4ヶ月程度だけ日本に来てもらいお願いする予定でいます。国籍は日本のままで税金等は居住国に納めているそうです。
短期の通訳業務のため業務委託契約でお願いしようと思っていますがご本人からの質問で社会保険手続や税金、確定申告などの方法について教えて欲しいといわれました。
弊社も初めてのケースでこれから各機関などにあたりますがその前に簡単でもかまいませんのでご教授頂けますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/10/30 13:47 ID:QA-0006449
- *****さん
- 千葉県/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
先ず社会保険の件ですが、本件のような業務委託の場合ですと雇用関係が成立しませんので、労働保険及び社会保険の適用はございません。
ちなみに年金につきましては、ドイツ・イギリス・アメリカ・韓国との間で社会保障協定が締結・すでに発効しており(※他数カ国でも近く発効予定あり)、ドイツ・アメリカとは日本と当該諸外国の年金制度の加入期間を通算することも可能となっていますが、本人が現在どのような形で年金加入をしているかにもよりますので、日本で本人が国民年金等に加入すべきかについては社会保険事務所等で確認頂ければと思います。
また「通訳の業務委託」に関しましては、翻訳の原稿料とは異なり、会社による所得税の源泉徴収対象とはなりません。
その為、税に関しましても通訳者本人の側で確定申告を行い納めることになります。
尚、本件の場合は非居住者ですし、課税に関しては居住国との法的関係も絡んでくるようですので、この度の報酬に課税されるか否かも含めまして、詳細についてはやはり税務署で確認されることをお勧めいたします。
(※会社としましては、当該通訳者に関する保険等の手続きは不要ですので、個人情報保護の観点から確認される際はあくまで本人の希望・申し出の範囲内でのみ行われるようお勧めいたします。)
投稿日:2006/10/31 14:40 ID:QA-0006463
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。詳細につきましては税務署で確認してみます。
投稿日:2006/11/01 09:31 ID:QA-0032655大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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