精神疾患の休職者に伴う企業の損益について
年収500万の社員、売上げ額1500万、35歳、男性の正社員がうつ病と診断され、休職を希望しています。
現在、病院にて治療中です。
会社としては、服飾できるまでサポートしたいと考えていますが、彼が復職するまでの間、
実際に彼に支払う賃金等、会社の損金は、年間いくらぐらい掛かるのでしょうか?
具体的な計算式があれば併せてご教示願います。
投稿日:2015/11/22 05:13 ID:QA-0064238
- タマさんさん
- 大阪府/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休職者の場合ノ―ワーク・ノーペイの原則に従いまして法的に賃金を支払う義務はございません。但し、休職規定で支給する旨の定めがあればその内容に従う事になります。また、私傷病の場合は健康保険から賃金の6割の傷病手当金が支給されますが、賃金を支払いますとその分だけ手当金も減額されてしまいますので、基本的には賃金について不支給とするのが一般的な対応といえます。
従いまして、特に具体的な計算式等もございませんが、損金扱いに関しましては税務処理の事柄となりますので、専門家である税理士にご相談されるとよいでしょう。
投稿日:2015/11/24 11:13 ID:QA-0064250
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
最も影響度の高いのは休職中の賃金報酬の扱い
▼ 私傷病を事由とする休職期間に対する賃金報酬をどのように決めるかに就いての法的規制はありません。会社負担をどのようにするかは、御社の措置次第です(但し、通常は、就業規則に定められている筈です)。
▼ 健保、厚生年金の被保険者が休職している場合、再就労の見込があれば、被保険者資格は継続しますので、無給であっても、会社は、従業員、会社の負担分の保険料をまとめて毎月納付する義務があります。
▼ 無給なら、賃金控除ができないので、従業員から自己負担分を徴収する必要があります。会社損益への影響は、最も影響度の高い休職中の賃金報酬の扱いを含め、個別事案毎に推定可能だと思います。
投稿日:2015/11/24 12:41 ID:QA-0064253
プロフェッショナルからの回答
負担額
休職規定によりますが、通常は求職になる前に有給休暇取得などがあるでしょうから、有給は当然通常の給与が必要です。休職の場合は貴社の休職規定に沿いますが、これまた通常は無給と決めている社が普通です。
・有給で休む分の給与及び通常の社保負担
・求職開始後は会社負担分社保(本人負担分は本人への請求)
となるでしょう。
投稿日:2015/11/24 21:21 ID:QA-0064263
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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