無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

所定労働時間外での休憩について

お世話になります。

当社の業容の関係で、クライアントからの連絡や返答が20時~21時頃になることも多く、
「21時にクライアントから連絡がくるまで待っている」という状況が生まれています。

この際、終業時間後に21時まで仕事を継続する者もいれば、
食事等の休憩時間にあてている者もいます。

食事等をしている場合は、会社の管理下にはないと考えられるので、
休憩時間としての勤怠登録を徹底し、賃金無しとする取り扱いで問題ないでしょうか。

投稿日:2015/10/26 15:21 ID:QA-0063983

ぽぴけさん
東京都/教育(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休憩時間について

食事の時間を休憩時間とし、賃金なしとすることは可能です。

ただし、定時以後、何時から何時まで休憩時間で、何時から残業なのか、
事前申請等を徹底して、きちんと残業管理する必要があります。

だらだらと食事をさせてクライアントからの連絡を待っているとうことに
なりますと、休憩ではなく手待ち時間ということになり、労働時間
みなされ賃金支払い義務が発生してしまうリスクがあります。

また、休憩時間は原則、電話に出なくていいということを徹底して下さい。

投稿日:2015/10/26 17:32 ID:QA-0063988

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、たとえ食事等に充てている時間であってもクライアントからの連絡を待っており電話があればすぐに応対しなければならない状態ですと、いわゆる待機時間となるといえます。

待機時間については、使用者の指揮命令下に置かれているものとされており、通常労働時間としての取扱いが必要になります。

但し、そうなりますと、会社の人件費コスト負担は非常に大きくなってしまいますので、時差勤務を採用したり遅い時間の連絡要員を交代で設けたりする等何らかの工夫をされるべきです。或いは、業務実態に合わせて事業場外みなし労働時間制を導入される事も視野に入れられるとよいでしょう。

投稿日:2015/10/26 20:10 ID:QA-0063992

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事政策

食事時間を休憩時間ととらえれば、無給であることは問題ありません。しかし本件はそれ以上に、残業について管理がなされているかというリスクがあります。残業は社員が勝手に行うものではなく、就業時間を超える場合、上長の指示によって行うものです。これはタテマエの問題ではなく、事故やトラブル時の責任問題のためです。

顧客からいつかかるかわからない対応が定常化しているのであれば、そもそも勤務時間設定を変えるなど、会社の雇用方針・人事政策をしっかり立てませんと、単に給与の支給不支給より大きなリスクとなります。

投稿日:2015/10/26 23:13 ID:QA-0063997

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料