所定労働時間外での休憩について
お世話になります。
当社の業容の関係で、クライアントからの連絡や返答が20時~21時頃になることも多く、
「21時にクライアントから連絡がくるまで待っている」という状況が生まれています。
この際、終業時間後に21時まで仕事を継続する者もいれば、
食事等の休憩時間にあてている者もいます。
食事等をしている場合は、会社の管理下にはないと考えられるので、
休憩時間としての勤怠登録を徹底し、賃金無しとする取り扱いで問題ないでしょうか。
投稿日:2015/10/26 15:21 ID:QA-0063983
- ぽぴけさん
- 東京都/教育(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
休憩時間について
食事の時間を休憩時間とし、賃金なしとすることは可能です。
ただし、定時以後、何時から何時まで休憩時間で、何時から残業なのか、
事前申請等を徹底して、きちんと残業管理する必要があります。
だらだらと食事をさせてクライアントからの連絡を待っているとうことに
なりますと、休憩ではなく手待ち時間ということになり、労働時間と
みなされ賃金支払い義務が発生してしまうリスクがあります。
また、休憩時間は原則、電話に出なくていいということを徹底して下さい。
投稿日:2015/10/26 17:32 ID:QA-0063988
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、たとえ食事等に充てている時間であってもクライアントからの連絡を待っており電話があればすぐに応対しなければならない状態ですと、いわゆる待機時間となるといえます。
待機時間については、使用者の指揮命令下に置かれているものとされており、通常労働時間としての取扱いが必要になります。
但し、そうなりますと、会社の人件費コスト負担は非常に大きくなってしまいますので、時差勤務を採用したり遅い時間の連絡要員を交代で設けたりする等何らかの工夫をされるべきです。或いは、業務実態に合わせて事業場外みなし労働時間制を導入される事も視野に入れられるとよいでしょう。
投稿日:2015/10/26 20:10 ID:QA-0063992
プロフェッショナルからの回答
人事政策
食事時間を休憩時間ととらえれば、無給であることは問題ありません。しかし本件はそれ以上に、残業について管理がなされているかというリスクがあります。残業は社員が勝手に行うものではなく、就業時間を超える場合、上長の指示によって行うものです。これはタテマエの問題ではなく、事故やトラブル時の責任問題のためです。
顧客からいつかかるかわからない対応が定常化しているのであれば、そもそも勤務時間設定を変えるなど、会社の雇用方針・人事政策をしっかり立てませんと、単に給与の支給不支給より大きなリスクとなります。
投稿日:2015/10/26 23:13 ID:QA-0063997
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