社会保険適用拡大について
来年10月から501人以上の企業に対して社会保険の適用が、
①週20時間以上
②月額賃金88000円以上(年収106万円以上)
③勤務期間1年以上の見込み
※学生は除外
の条件をすべて満たすものに拡大される予定で、当社は2000名以上のパートタイマーを雇用しており拡大した場合の影響は計り知れず頭を抱えています(現在の社会保険適用者600名)。
まず、単純な質問として
②の月額賃金88000円以上(年収106万円以上)には、非課税通勤費は含むのでしょうか?
なお、厚生労働省のHPに適用除外の条文は次のように出ており、5のハの賃金に何が対象かということになると思うのですが...。
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
1~4(略)
5事業所に使用される者であつて、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同条に規 定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働 者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの
イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。
ロ 当該事業所に継続して一年以上使用されることが見込まれないこと。
ハ 報酬(最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生 労働省令で定めるところにより、第22条第1項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。
ニ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。
その他、有効な対策があればご教授いただけたら幸いです。
投稿日:2015/10/20 11:06 ID:QA-0063929
- TYKMさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 大隅 隆行
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士
通勤手当は含まず。
88,000円には、通勤手当は含みません。
88,000円の計算上は
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)及び1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
② 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
③ 最低賃金法において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
は除くこととされています(=ご質問文にある適用除外の賃金です)。
通常、社会保険の報酬を計算する際には通勤手当も含みますが、加入要件の88,000円を計算する際には、これと異なる計算になります。
各社の状況や今後の非正規社員の活用方針によって、何が有効かは一概に言えないのですが、「短時間労働者一人あたりの労働時間を今より引き上げて人数を減らす」その逆に「適用要件に該当しないように所定労働時間を短くし、その分人数を増やす」といった対策を検討している企業が多いようです。
(独立行政法人 労働政策研究・研修機構の調査参照 http://www.jil.go.jp/institute/research/2013/114.html)
投稿日:2015/10/20 14:23 ID:QA-0063931
相談者より
ありがとうございます。社会保険なので通勤手当を含むものと勝手に考えていました。大変参考になりました。
投稿日:2015/10/20 15:21 ID:QA-0063932大変参考になった
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