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割増賃金の除外賃金

割増賃金の基本となる賃金からは除外できるものがありますが、どのような基準で除外されるのでしょうか。また、次の場合は除外できるのでしょうか。
①住宅手当
 40歳以上 5万円
 40歳未満 2万円
②食事手当
 一律1万円
①、②は当社の賃金規程に定められているものです。

基本的な相談ですが、宜しくお願い致します。

投稿日:2006/10/11 19:59 ID:QA-0006318

*****さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

以前「人事管理」部門の別件にてご説明させて頂きましたが、時間外労働における割増賃金の算定基礎から除外できる手当等につきましては、「労働基準法第37条」及び「労働基準法施行規則第21条」によって以下の通り定められています。

家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金

そこで①②についてそれぞれお答えしますと、

①「住宅手当」につきましては、さらに除外の条件として「住宅に要する費用に応じて算定される手当」と定められています。
従いまして、費用を考慮せず、従業員に対し一律の金額を支給する内容であれば、除外対象の住宅手当とは認められません。
御社の場合は「年齢区分に応じ一律に支給」されていますので、厳密には住宅手当の要件を満たしておらず、割増賃金の算定基礎から除外することはできないと解釈されます。

②「食事手当」と称しましても、例えばその内容が扶養家族数に応じて支給されている等一定のの場合には、実質上「家族手当」とみなされ除外対象とされます。
御社の場合、そのような特別な内容に該当しませんので、原則通り算定基礎から除外することは出来ません。

以上の回答となります。

投稿日:2006/10/12 01:29 ID:QA-0006324

相談者より

 

投稿日:2006/10/12 01:29 ID:QA-0032609大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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