定時職員の契約時間について
定時職員の契約時間のことでお尋ねいたします。我が組織の就業規則の定時職員の定義は、「週契約労働時間が12時間以上36時間以内」と規定されています。しかしながら、現実には3~4%の定時職員の契約時間は、職員と同等の37.5時間で契約をしています。次年度の契約更新時(毎年3月)には、36時間以内となるように是正したいと思っています。どのような手順を踏めばよいでしょうか?
投稿日:2006/10/10 09:26 ID:QA-0006304
- 人事労務ばたけさん
- 滋賀県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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お答えいたします
御社におきまして、契約上「定時職員」と「職員」の間に契約時間以外でどのような労働条件面での相違があるのか分かりませんので、文面のみから詳細についてのお答えは出来かねます。
ただ言える事は、現行の契約で就業規則と異なる労働契約が結ばれており、かつ賃金面でいえば労働契約の方が労働者にとって有利な条件を提示していることになりますので、就業規則を根拠に会社側が一方的に契約時間数を減らすことは出来ないということです。
どうしても契約時間を抑えたい場合には、規定があるからといった理由ではなく、時間数削減に関する「具体的な必要性」を示した上で、代償措置を設ける等の配慮を行い、かつ誠意を持って労働者と協議することが必要です。
特に本件の場合は、明らかに問題が「会社側の人事管理上の不手際」に起因するものですから、契約内容変更には原則として労働者の個別の合意を得ることが必要かと思われます。
まずは「契約時間数の削減の必要性があるか」を検討されるべきで、仮に業務運営上でそうした根拠が乏しいようでしたら、むしろ時間数が正職員と同等の職員に関しましては正規雇用をされるのが本筋といえるでしょう。
投稿日:2006/10/10 23:31 ID:QA-0006310
相談者より
投稿日:2006/10/10 23:31 ID:QA-0032603大変参考になった
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