法定外休日の短時間労働と振替休日
初めて質問致します。
当社は法定休日を日曜日としております。1日あたりの所定労働時間は7.5時間です。
①事前申請で、祝日(火曜日)に6時間の休日労働申請と同一週(金曜日)の振替休日の申請がありました。
この場合、金曜日の振替休日を認める必要はありますか?
②また、土曜日の所定労働時間は3.5時間ですが、同じく事前申請で土曜日に7.5時間労働の申請と翌週月曜日の振替休日の申請は認める必要はありますか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2015/06/29 17:11 ID:QA-0062833
- スダッチさん
- 北海道/建設・設備・プラント
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
振替休日について
振替休日については、法令で決められていることではありませんので、会社として
どのようなスタンスなのかで、扱いが異なってきます。規定も再確認して下さい。
例えば、残業を削減したいから、原則、振休を取得しなさいということなのか、
逆に、残業代は支払ってもかまわないが、あまり振休は認めたくない等です。
あるいはその時の業務量等で判断するなどです。
①、②とも
まずは、休日労働の必要性があるのか?次に振替休日を認めるのかといった
ステップで考えます。業務上、振替は認めないということであれば、
休日労働だけは認めるということになります。
投稿日:2015/06/29 18:29 ID:QA-0062835
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/06/30 09:09 ID:QA-0062842大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
①:法定休日に関する振替休日の実施に関しましては就業規則に定めを置く事が必要となります。しかしながら、文面のような祝日(法定外休日)の振替に関しましてはそのような条件は不要になります。但し、就業規則で振替休日の規定を設けている場合ですと、付与の仕方に関しましては当然ながら規定通りに行わなければなりません。それ故、まずは規定有無をご確認下さい。特に規定がないか、またはあっても当人の希望日に付与するといった内容でなければ、業務事情を考慮の上で振替の実施有無や付与する場合の振替休日の日付を決められる事で差し支えございません。その際、振替を認めて労働時間減となる1.5時間分につきましては、通常ノーワークノーペイの原則に基づき賃金控除する事が可能です。
②:土曜は時短勤務日とはいえ出勤日である事に変わりはございませんので、そもそも休日ではございません。従いまして、基本的には他の曜日に休んでも振替休日になりえません。仮に土曜日に7.5時間労働の申請があった場合は単なる残業申請という事になります。それ故、翌週月曜日の振替休日は申請自体不可能ですし、仮に休みを希望される場合ですが、当人の希望に応じて欠勤または年休取得のいずれかで対応される事で差し支えございません。
投稿日:2015/06/29 19:10 ID:QA-0062836
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/06/30 09:10 ID:QA-0062843大変参考になった
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