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社員が受け取る謝礼の扱い

社員が外部のセミナーの講師や雑誌への記事、取材依頼を受けることがあります。その際、謝礼金を受け取った場合の取り扱いについて、全て会社に報告し収める必要があるのか、判断基準の持ち方についてアドバイスいただければと思います。金額も5000円程度から数万まで様々ですし、現金でなくとも商品券やタクシーチケット等の場合もあります。現在は特に会社への申告を義務づけておりません。

投稿日:2006/10/06 12:27 ID:QA-0006277

*****さん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

 こんにちは。畑中です。
 よろしくお願い致します。

 外部のセミナーの講師や雑誌への記事、取材依頼などの契約を
 会社と依頼者の間で交わしているのであれば、謝礼については、
 会社に帰属する可能性があるかと思われます。

 また、社員と依頼者との間で契約を交わしている場合、御社の就業
 規則に二重就業の禁止規定があれば懲戒処分になる可能性がある
 かと思います。
 
 ありがとうございました。
 ご健闘をお祈りいたします。

投稿日:2006/10/06 13:53 ID:QA-0006278

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社員が受け取る謝礼の扱い

■社員といえども、業種、職種、役職により、講演、寄稿、インタビューなどの依頼を受け、実際に応じているケースは、いまや、新聞、雑誌、インタネット・サイト、諸種のイベントを通じた、日常茶飯的な現象と言えましょう。これを、就業規則の兼業禁止に抵触するとの事由で懲戒処分に付される可能性ありというだけでは、いささか現実性と説得性が足りないのではないかと思えます。
■兼業禁止規定は労働者が労働契約の相手方である使用者に対し誠実に、かつ全力をもって業務に就くのが当然であるという前提の下に、有効であるという考え方と、労働者が労務に服するのは就業時間中だけであり、それ以外の時間をいかに使用するかは全く本人の自由であるので、無効であるという考え方がありますので、判例等も参考にされ、会社の許可条件とするなどの配慮が必要です。
■さて、ご相談の事例ですが、これらの行動は、「二重就業」や「兼業」の範疇外の問題であることは明らかです。会社業務との関係の有無、就業時間内か時間外か、所要時間と頻度などを勘案して会社の許可条件とすることは必要だと思います。次に、謝礼は通常、源泉徴収の上、本人に直接渡されるケースが圧倒的に多いのですが、これも、すべての場合に会社に戻入させるのか、一定期間ごとに一定額を上回る金額を戻入してもらうのかをルール化されておくとよいでしょう。この辺りは、特に法的規制はありませんので、御社が妥当と考えられる内容でよいと思います。

投稿日:2006/10/07 12:13 ID:QA-0006294

相談者より

 

投稿日:2006/10/07 12:13 ID:QA-0032599大変参考になった

回答が参考になった 0

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