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途中入社の年俸契約書

いつも大変お世話になっております。
過去の質問が被るかも知れませんが(一応直近は調べました)宜しくお願い致します。

弊社でこの度年俸契約をする人を中途採用するにあたっての契約書の作成方法でご相談させて下さい。

通常ですと(弊社は6月決算なので)7/1~翌年6/30までの1年間の契約書を作成します。

しかし、今回は6/21から途中入社されます。

この場合は

■①【6/21~6/30】と【7/1~翌年6/30】までの2種類作成するのでしょうか?

■②【6/21~翌年6/30】までの1年と20日の1種類で作成するのでしょうか?


また、上記のどちらにするにせよ契約書の文言はどのようにすれば良いのでしょうか?



弊社の年俸契約書は以下のような感じになっています。
※もし、下記現状の契約書でもおかしな部分がありましたらご指摘頂けますと助かります。



1.平成26年7月1日から平成27年6月30日までの乙が甲に支払う賃金については年間給与制とする

2.第1項に定める期間中の賃金は年額 4,800,000円とし、その12分の1の金額 400,000円を当月1日から当月末日までの分として翌月15日に毎月支払う。

3.第2項に定める年額の内訳は次の通りとする
  (1)年間の所定労働時間      8時間×20.5日×12月
     所定労働に対応する金額    4,032,150円
  (2)年間の時間外労働時間     300時間
     時間外労働に対応する金額   768,750円

4.欠勤、遅刻、早退等の勤怠についての賃金については、就業規則の定めるところによる

5.第1項の定める期間中に中途で退職する場合は、第2項に定める年額にかかわらず退職日以降の賃金は支給する

6.通勤に要する実費については、別途就業規則の定めるところにより支払う

7.その他この契約書に記載の無い事項については、法令又は就業規則の定めるところによる
  本契約の証として本書を二通作成し、甲、乙捺印の上、甲、乙各々1通保持する

投稿日:2015/05/11 15:47 ID:QA-0062428

ジャンさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

年俸制について

■どちらでも構いません。雇用契約書として、賃金項目で、1.6/21~6/30 ○○円
2.7/1~翌6/30 年俸制として1枚に記載してもかまいませんし、2.については、
別紙年俸契約書参照として、別紙をつける方法もあります。
わずか10日ですが、例えば、その間の扱いが全く異なる場合には、契約書を2つにわけてもかまいません。

■(1)所定賃金および(2)時間外労働については、年間ではなく、月額で明示する
必要があります。月1回以上払い、即時払いの原則がありますので、定額残業としても
月25時間で○○円と明記し、その月に25時間以上の時間外があれば支払う必要があります。

■5は、退職日以後の賃金は「支給しない」ではないでしょうか

投稿日:2015/05/12 21:35 ID:QA-0062447

相談者より

小高様
お世話様です。
回答ありがとうございました。

なるほど。
どちらでもOKなのですね。
ありがとう御座います。


>月25時間で○○円と明記し、その月に25時間以上の時間外があれば支払う必要があります。

月単位での記載が必要とは知りませんでした。
てっきり、年俸制なので年単位で残業部分と給与部分が明記されていれば充分だと思っていました。


>■5は、退職日以後の賃金は「支給しない」ではないでしょうか

済みません。その通りです。
契約書はそうなっているのですが、こちらの質問欄に入力するとき間違えたようです。
(アホで済みません)

投稿日:2015/05/13 10:40 ID:QA-0062459大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

重要事項は、契約書本体に記載するのが望ましい

《 先ず 》、 通常、 有期雇用契約書は、 会社の決算時期と関係なく、 一種類で十分です。 《 次に 》、 労基法は、 必ず書面 ( 雇用契約書や労働条件通知書 ) で明示しておく項目を定めています。 但し、 その作成方式に就いては、 具体的な指定はなく、 重要事項は契約書本体に、 付帯的な事項は、 就業規則を示し当該労働者に適用する部分を明確にした上で、 就業規則を交付する方法によることもOKとしています。 《 但し 》、 画一的な労働条件となる新卒採用者とは違いますので、 重要事項とされている事項 ( ① 労働契約の期間、 ② 就業場所・従事する業務、 ③ 始業・終業の時刻・休憩時間・休日・休暇・交替制、 ④ 賃金の決定・計算・支払方法・時期・締切日、 ⑤ 退職、解雇 (事由、手続き等 ) ) に就いては、 契約書本体にシッカリ記載しておくのが望ましいと考えます。

投稿日:2015/05/12 22:06 ID:QA-0062449

相談者より

川勝様
ご回答ありがとうございました。

重要事項はきっちり契約書本体に記載したいと思います。

投稿日:2015/05/13 10:42 ID:QA-0062460大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年俸制につきましては、法律で定められた制度ではございませんので、特定の期間で契約しなければならないとか、特定の内容を記載しなければならないといった事柄はございません。

但し、年度の途中で入社となりますと、やはり年度の区切りに合わせて年俸契約を締結されるのが事務処理上も適切といえます。従いまして、①②いずれでも構いませんが、①の方が実務上は分かりやすく契約書も作成しやすいと考えられます。尚、契約書の文言につきましても、契約期間がはっきり分かりさえすればよいので、特に難しく考えることもなく実際の日付を記載すればよいといえるでしょう。

投稿日:2015/05/12 22:37 ID:QA-0062451

相談者より

服部様
投稿時間が22:30過ぎてますね・・・お疲れのところご回答ありがとう御座います。

年俸契約は法律で定められた制度ではないのですね。
あまり難しく考え過ぎていたのかも知れません。
ありがとう御座いました。

投稿日:2015/05/13 10:48 ID:QA-0062461大変参考になった

回答が参考になった 0

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