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育児休業給付金受給中の退職について

いつもお世話になっております。
弊社で育児休業給付金を受給中の者が退職の運びとなりました。今後のこともございますので、どこまで支給されるのか以下の理解で正しいかどうか教えてください。(当初は職場復帰予定でしたが、お子様の都合でどうしても出勤が難しくなったと仮定してください。)

支給単位期間が2/16~3/15、3/16~4/15となっている場合で、
①3/20退職の場合・・・退職日の属する期間は支給されないので、3/15分までの支給
②4/15退職の場合・・・①と同じく3/15分までの支給
③4/16退職の場合・・・4/15分までの支給

②の場合にどうなるかが特に気になっております。よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/04/27 20:04 ID:QA-0062333

総務部さん
大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

②4/15退職の場合は、4/15までの支給となります。

退職日まで在職となりますので、4/15まで在職となるからです。

①、③はご質問の記載通りとなります。

投稿日:2015/04/28 10:48 ID:QA-0062334

相談者より

いつもお世話になっております。早々の回答ありがとうございました。助かりました。

投稿日:2015/04/28 20:42 ID:QA-0062348大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業給付金に関しましては「支給単位期間の初日から末日まで継続して雇用保険被保険者資格を有していること」が支給要件の一つとされています。

その際、雇用保険の資格喪失日は退職日の翌日ですので、①の場合は3/15分までの受給になりますが、②の場合は③と同様に4/15分までの受給が可能です。

投稿日:2015/04/28 19:41 ID:QA-0062344

相談者より

お世話になっております。いつもありがとうございます。なるほど支給要件が定められいるのですね。よくわかりました。助かります。

投稿日:2015/04/30 10:06 ID:QA-0062359大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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