無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

直行直帰の場合の交通費の処理

会社の総務を担当している者です。
いつもこちらの掲示板を拝見し参考にさせて頂いています。

私の会社は現場作業が主な業務です。従業員は自宅から会社へ通勤して、その後現場へ社用車で行き会社へ戻ってくるという状態です。
従業員の自宅~会社までの通勤定期代1カ月分を給料と一緒に計算して支給してます。

しかし、今回新しい業務を請負いました。その現場先へ行くのに会社を経由していると従業員への負担にもなり、会社の旅費も増えてしまうため直行直帰という形にしようと考えています。
その現場先へは公共交通機関を利用します。

会社へは通勤しないため定期代を実費精算しようと考えていたのですが、交通費が偶然にも会社への通勤代(1カ月分)と同じ金額でした。
その場合今まで通り給与と一緒に支給しても問題はないでしょうか?
それとも別で精算した方がよいのでしょうか?

今回初めての事で特に規程などもないため、どのように処理すべきかわかりません。
ご回答お願いいたします。

投稿日:2015/03/13 23:05 ID:QA-0061902

まーろんさん
大阪府/通信(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

結果OKなら、変更届け不要というわけにはいかない

新しく請負った業務が相当期間に亘るのであれば、 担当する従業員の勤務場所を、 当該業務を行う現場として従来方式で支給すればよいと思います。 但し、 所要交通費が同額であったのは、 偶然の結果なので、 同額 = 同質 ではありませんので、 当該従業員から、 通勤経路の変更届けを提出して貰うことが必要です。

投稿日:2015/03/16 10:59 ID:QA-0061917

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現場への直行直帰であっても通勤費用である事には変わりございませんので、単に臨時・一時的なものであれば現行通り処理されても特に問題はないものといえます。

但し、今後も長期に渡り継続して直行直帰となる場合ですと、現行規定上会社を通じての通勤となっている事からも実態に合わせた定めに変更されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2015/03/16 11:17 ID:QA-0061918

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

直行の場合の交通費

ご質問は、
直行・直帰の場合、通勤手当なのか経費なのかということだと思いますが、
直行・直帰が定常化しているのであれば、客先を就業場所とみなして、
通勤手当として支給してかまいません。

ですから、結果として今までと同じ支給で問題ありません。

一方、
直行・直帰が一時的なものであれば、通勤手当ではなく、
経費精算ということになります。

投稿日:2015/03/16 12:22 ID:QA-0061920

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変わかりやすく助かりました。
ただ一時的というのは、どの程度の期間をいうのでしょうか?
今回の請負は約2カ月なのですが・・・

投稿日:2015/03/16 22:17 ID:QA-0061935大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一時的な期間の基準は明確にはなっていません。
2か月程度でしたら、どちらで処理してもかまいませんが、
会社としては、本人および社内外に説明ができることが重要です。

通勤手当は通常「合理的、経済的ルートで実費を支給」と規定してあるはずですが
いかがですか。
会社には、来ないわけですから、会社の通勤手当は、はずして、
直行・直帰先を就業場所場所として、通勤手当として支給しても何ら問題はありませんし、

また、2ヵ月間については、臨時的に客先に直行・直帰するわけですから、
交通費として経費精算しても問題はありません。

通勤手当と交通費精算の違いですが、通勤手当は非課税ですが、
経費精算とは違い、社会保険料には反映します。

投稿日:2015/03/17 07:54 ID:QA-0061936

相談者より

丁寧にご回答ありがとうございます。
どちらで処理しても問題ないようですが、
では、通勤手当と経費精算との違いは労災の関係ということでしょうか?
知識が浅はかで申し訳ありません・・・

投稿日:2015/03/17 18:37 ID:QA-0061950大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード