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残業代の分割の件

1月の休日出勤が9日あり残業時間が85時間になった社員がいます。
代休は本人に確認すると海外出張もあり研修もあり4月まなら取れる
が2月給与までには無理とのことでした。
4月までに9日消化ということは基準法的にはかのうでしょうか?
また、一度に85時間を払うと管理職とのバランスが悪くまた本人も翌月
払いの2分割で了承した場合そのような支払は認められるでしょうか?

投稿日:2015/02/06 13:45 ID:QA-0061506

まっつーさん
東京都/電機(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

残念ながら、残業代の分割はできません。
労基法では、賃金の全額払いが定められているからです。(24条)
残業も例外ではなく、会社で定めた賃金締切日内の残業は、
全額支払う必要があります。

また、別問題として、36協定を確認してください。
36協定違反の可能性があります。

労度時間の把握義務は会社にありますので、
休日出勤の申請について、見直しが必要と思われます。

投稿日:2015/02/06 15:17 ID:QA-0061507

相談者より

36協定は特別条項に記載しております。
通常の残業であれば翌月の給与で支払、代休
の精算、割増分の支払もしております。
だだ、あまりに多い残業が単発的にあります。
休日出勤はトラブル対応のため、いたしかたない
ところがあります。

投稿日:2015/02/06 16:20 ID:QA-0061509参考になった

回答が参考になった 0

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