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慶弔休暇 使用開始の日について 

いつも大変お世話になっております。

さて慶弔休暇について、弊社の就業規則
「本人からの請求があった場合、当該事由の発生した日から起算してそれぞれの日数(連続した日数)を限度として与えられる」という記載がございます。

「当該事由の発生した日」というのは、何の日付と考えたらよろしいでしょうか。

例えば、結婚の場合は入籍した日・結婚式の日があり、同日の場合とそうでない場合とがございます。
お悔みの場合はお亡くなりになった日から数日後にお通夜や告別式の日があるのが一般的かと思います。

柔軟な運用とするにはいずれの日も可、とするのが良いのではと思うのですが
一般的にはいかがなのでしょうか。

ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2015/02/05 15:30 ID:QA-0061492

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

慶弔休暇について

柔軟な対応が必要なことも少なくありませんが、
こと慶弔休暇に関しては、ケースバイケースの対応は厳禁といえます。

たしかにいずれの日も可であればトラブルも発生しないでしょうが、
その場合でもいずれの日は何なのか明確に規定しておく必要があります。

ただし、検討は必要です。
例えば、入籍後、数年後に結婚式を挙げた場合、忘れたころに、
慶弔休暇を取りますといってきても問題ないかです。

一般的には、いずれの日でもいいよというルールは少ないと思われます。
例えば、結婚についてのうように、どちらか迷う可能性のあるものについては、
入籍日からなどどちらかを規定しておくのが通常かと思います。

あるいは、発生日から〇ヵ月以内に、それぞれの連続日数を与えるなどと
するケースもあります。

投稿日:2015/02/05 16:51 ID:QA-0061493

相談者より

ご回答をありがとうございます。
明確に定めて運用したいと思います。

投稿日:2015/02/06 16:52 ID:QA-0061510大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休暇の付与趣旨に沿って判断し、 爾後の運用のため、 規定に明記を

慶弔時の法定外特別休暇は、 「 当該事由の発生した日 」 が基準になりますが、 実際に与える時になって、 「 連続か、分割も可か 」、 「 取得時期の制限の有無 」、 「 休日との重複時の扱い 」 など、 応用措置が求められる場合が多く出てきます。 柔軟な措置といっても、 慶事の場合は、 比較的柔軟な対応が可能であり、 事実、 事例も多く見られますが、 弔事の場合は、 慶事発生当日から限られた期間内でなくてはなくては意味がありません。 法的問題ではありませんので、 休暇の付与趣旨に沿って判断し、 お決めなり、 爾後の運用のため、 規定に明記されることが望ましいと考えます。

投稿日:2015/02/05 18:44 ID:QA-0061499

相談者より

ご回答をありがとうございます。
趣旨に沿った形で明確にし、運用したいと思います。

投稿日:2015/02/06 16:53 ID:QA-0061511大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件も含めまして、慶弔休暇の内容に関しまして法令上特に定めはございません。

従いまして、あくまで会社が任意に付与要件や日数・与え方等を定めておく事が求められます。

但し、休暇の性質上からも余り厳格な制約を規定する事は避ける方が望ましいでしょう。ご認識の通り、事由発生日に関しましては実務に応じて柔軟な措置を取られるのが妥当と考えます。

投稿日:2015/02/05 20:23 ID:QA-0061501

相談者より

ご回答をありがとうございます。
厳格になりすぎないよう、かつ社員にとってわかりやすい形で運用したいと思います。

投稿日:2015/02/06 16:56 ID:QA-0061512大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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