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時間外手当(深夜残業)

いつも参考にさせて頂いております。弊社の就業時間は9:00~17:30、休憩時間を1時間(原則として12:00~13:00)、深夜残業は21:00から2時間単位で支給金額を決めております(17:30~21:00間の就業に対しては一律残業手当として事務系に20,000円、営業系に30,000円支給)。そこでご相談なのですが、例えば従業員から一律時間外手当支給時間以降の21:00~21:03(3分間)の深夜残業届がでた場合21:00~23:00(2時間)の場合と同様深夜残業手当支給の対象とするのでしょうか?3分間は仕事を終え帰宅準備等にかかる時間、という考えも社内にあります。たとえ3分でも、あるいは10分、15分なら対象にするのかなど、どの様に考えたらよいのか、ご回答をよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2006/09/26 11:09 ID:QA-0006149

ばらさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

時間外手当(深夜残業)回答に先立って

■時間外割増賃金の算定基礎は実働時間が大原則です。「みなし労働時間制」が認められるのは次の要件を満たす場合に限られています。
① 事業場外労働⇒事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務(出張を含む)
② 業裁量労働制⇒業務の遂行手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難である業務
■一律残業手当は、「みなし時間外労働時間」に基づいて支給されているものと思いますが、指揮監督も時間管理も十分可能な内勤者まで適用されているのは、制度的に労基法精神から大きく逸脱していると思います。従業員代表の同意の取得、就業規則化ならびに監督官庁への届け出は済んでいるのでしょうか? 深夜労働に関するご質問にお答えする前に、この点についてお伺いしたいと思います。

投稿日:2006/09/26 13:19 ID:QA-0006153

相談者より

ご返信ありがとうございます。ご確認の一律残業手当につきましては、就業規則化されたのは14年前となっております。わたくしが担当となって日が浅いこともありますが、前任者も退職しており、どのような経緯で制定されたのか、従業員代表の同意の取得、監督官庁への届け出が済んでいるか否かがわかりません。

投稿日:2006/09/26 17:22 ID:QA-0032552参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

時間外手当の支給方法について

■問題点は別として、21:00以降の時間外労働についても、21:00までと同様、2時間(21:00~23:00)の「みなし労働時間制」を導入しておられるという意味でしょうか。もし、そうなら実労働が2時間未満でも2時間としなければなりません。実労働の定義は、時間の長短ではなく、「労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」とされています。判例では、会社が制服の着衣を義務付け、その着衣を事業所内の所定の更衣所等で行うと決めている場合、制服の着衣と脱衣に要する時間は、使用者の指揮命令下に置かれており、労働基準法上の労働時間に該当すると判断されたのです。
■御社における「時間外手当」の問題は、このような些細なQ&Aにあるのではなく、明らかに労基法に違反していると思われ、且つ、必要な内容および手続き面におけるチェックなしに14年間も放置されている現行制度そのものにあります。まず、すべての社員が、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務を事業所外で行っているとは到底考えられませんので、本当にその様な一部対象者を除き、労基法で定められた手順に基づく方式に変更する必要があります。
■詳細現況は分かりませんので、これ以上コメントはできませんが、ご懇意な社労士にお願いするなどして、問題点の抽出・整理、改訂案の作成、従業員代表との協議と合意の取得、行政官庁への届出、社員への周知など、必要なステップを、を確実に、且つ、可及的速やかに行われるようお勧め致します。

投稿日:2006/09/27 11:34 ID:QA-0006167

相談者より

ご指摘の「問題点」を今後十分に検討して改善を目指したいと思います。懇切丁寧なご指導ありがとうございました。

投稿日:2006/09/27 11:46 ID:QA-0032557大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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