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社員への罰金について

いつも参考にさせて頂いてありがとうございます。

今回ご相談したのは、弊社の従業員への罰金についてです。

弊社では、指定場所以外での喫煙を禁止しておりますが、何度注意しても聞かない従業員がおり、
困り果てています。

この従業員が指定場所以外での喫煙をした場合、罰金(500円を予定)を科そうと思うのですが、
法律的には可能なのでしょうか?

何卒ご教示をお願い致します。

投稿日:2014/09/19 15:12 ID:QA-0060290

モアイさん
広島県/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

罰金について

罰金は減給制裁となりますので、
会社の就業規則の、懲戒処分にそって行ってください。

何度も注意したということですが、
減給の前に、
始末書なども提出させておくことをお勧めします。

金額的には、1回の減額は平均賃金の1/2以下と決まって
おりますので、500円であれば問題ないと思われます。

また、減額してもだめであれば、次は出勤停止など警告しておくべきです。

投稿日:2014/09/19 17:46 ID:QA-0060293

相談者より

ご回答ありがとうございました。
まずは、始末書の提出をさせてみます。

投稿日:2014/09/22 14:27 ID:QA-0060321大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まずこうした罰金を科す為には就業規則上での制裁規定に定めがある事が必要です。制裁も労働契約上の労働条件の一つになるからです。具体的には、制裁としての減給規定が存在している事が必要となります。

そして、制裁減給には、労働基準法第91条「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」が適用されます。

罰金額が500円であれば、1日の賃金の半額を超える事は通常無いものといえますので、規定根拠さえあればこうした措置は可能といえます。

投稿日:2014/09/19 22:37 ID:QA-0060294

相談者より

ご回答ありがとうございました。
就業規則に不備がないか、確認してみます。

投稿日:2014/09/22 14:29 ID:QA-0060322大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事管理

本件は罰金の問題なのでしょうか。。就業規則で懲罰規定として明示化されていれば可能でしょうか、注意しても聞かないというのは普通は重大な服務規律違反です。その社員が命令に従わない理由はつかんでいますか。度重なるということは、その都度注意して、理由を把握し、今後の誓約を取らなければ指導になりません。罰金を設定したところで、一回でも見つかれば罰金徴収できるのか、見つからなければ良いのか、見つからずに密告があった場合はどうするのか、等、罰金設定だけで対処できることではないように感じます

投稿日:2014/09/20 00:18 ID:QA-0060296

相談者より

ご回答ありがとうございました。
理由を把握し、誓約書を書いてもらうようにします。

投稿日:2014/09/22 14:31 ID:QA-0060323大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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