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フレックスタイム制の適用について

いつもお世話になっております。

当社はシフト勤務とフレックスタイム制を部門によって使い分けています。
(そのため、フレックスタイム制に必要な就業規則・協定などはすべて済です。)

現在、A部門(現在シフト勤務)に対しフレックスタイム制の適用をするかが議論されております。
A部門の状況は以下の通りで、この状況下でフレックスタイム制を導入することについて、
「法令で認めるフレックスの要件を満たしていないのではないか?」
と不安視する声が寄せられています。

■A部門の状況
(1)現在はシフト勤務であり、8:00~/9:00~/10:00~のすべて8時間稼働。
(2)スタッフ(アルバイト・契約社員)を受け入れて業務を行っている。
(3)スタッフの勤務時間は9:00~18:00と決まっている。
(4)A部門の社員の業務はスタッフの管理業務であり、
  スタッフの勤務時間(9:00~18:00)は誰かがいなくてはいけない。
(5)A部門の担当者は複数おり、交代で9:00~18:00の対応をすることは可能だが、
 今ままでシフト勤務が活用された実績はなく、全員9:00~18:00で勤務している。
※(5)については、A部門の歴史的な文化が要因と思われます。

■当社のフレックスタイム制
フレキシブルタイム:8:00~21:00
コアタイム:11:00~15:00


「法令で認めるフレックスの要件を満たしていないのではないか?」
と考えている要因は、
A部門の業務は、スタッフの管理であり、
そのスタッフの勤務時間が9:00~18:00と固定されているため、
結局はその時間に誰かしら対応しなくてはいけないため、
「出社と退社の時刻を労働者(A部門)が自由に決められることができないのではないか?」
という懸念があるためです。

もちろん、A部門において担当者が交代で9:00~18:00の勤務とすることはできると思いますが、
今までの歴史・文化を考えると、「9:00~18:00に勤務しなくてはいけない」
という暗黙のルールが制定されてしまうのではないかとも懸念しております。


A部門に対するフレックスタイム制の導入検討材料として、
皆様のご意見を頂戴できれば幸いです。

投稿日:2014/08/22 10:48 ID:QA-0059952

*************さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り9:00~18:00に誰かが必ずいなけれなならないという事ですと、フレックスタイムの大原則となる自由出勤の確保は困難といえます。

交代で担当可能であっても、そうなりますと当然ながら勤務時間の割り振りを相談して決めなければなりませんので、勤務時間を各従業員が自ら決定することは出来ず結果としましてはシフト制と殆ど変わらない事となってしまいます。

従いまして、こうした制約がある以上、フレックスタイムの要件は満たされず、それ故制度導入は不可といえます。

投稿日:2014/08/22 11:10 ID:QA-0059953

相談者より

服部先生

さっそくのご回答、ありがとうございます。
やはり問題がありますよね・・・

「交代で担当可能であっても~」
の部分については、「交代だったらいいのかな?」と甘い考えを持っていた部分もありましたので、
ご教授いただけて助かりました。

いつも、ありがとうございます。

投稿日:2014/08/22 13:57 ID:QA-0059962大変参考になった

回答が参考になった 0

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